事件番号令和3(ネ)10096
事件名競業行為差止等請求本訴・損害賠償請求反訴控訴事件、同附帯控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年6月30日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件の本訴は、1審原告が、1審原告の元夫である1審被告Yとの間で、1審被告Yが「GALLERY ART POINT」の名称(以下「本件商号」という場合がある。)を使用して行っていた画廊(以下「本件画廊」という。)の営業について営業譲渡を受ける旨の合意(以下「本件画廊の営業譲渡契約」という場合がある。)をし、その合意後、「GALLERY ART POINT」の文字を含む別紙原告商標権目録(原判決別紙1)記載の登録商標(以下「原告商標」という。)に係る商標権(以下「原告商標権」という。)の設定登録を受けたが、1審被告Yから、1審原告が本件画廊で行う貸画廊等の営業に対し営業妨害を受けているなどと主張して、1審被告Yに対し、①本件画廊の営業譲渡契約又は商法16条1項に基づき、東京都中央区における貸画廊等の営業の差止め、②本件画廊の営業譲渡契約に基づき、本件商号、その日本語表記である「ギャラリーアートポイント」又はこれらに類似の名称を使用することの差止め、③本件画廊の営業譲渡契約又は営業権に基づき、1審原告の貸画廊及び企画画廊の営業に対する営業妨害行為の差止め、④不法行為に基づく損害賠償として1審被告Yの営業妨害行為による損害、原告商標権の侵害行為による損害及び弁護士費用相当の損害の合計403万7900円及び遅延損害金の支払を求めるとともに、1審被告Y及び同人が代表取締役を務める1審被告会社による原判決別紙2被告ら標章目録記載1ないし5の各標章(以下「被告ら各標章」と総称し、同目録記載の番号に従って、それぞれを「被告ら標章1」などという。)の使用が原告商標権の侵害に当たるとして、1審被告らに対し、商標法36条1項及び2項に基づき、被告ら各標章の使用の差止め及び削除等を求める事案である。
事件番号令和3(ネ)10096
事件名競業行為差止等請求本訴・損害賠償請求反訴控訴事件、同附帯控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年6月30日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件の本訴は、1審原告が、1審原告の元夫である1審被告Yとの間で、1審被告Yが「GALLERY ART POINT」の名称(以下「本件商号」という場合がある。)を使用して行っていた画廊(以下「本件画廊」という。)の営業について営業譲渡を受ける旨の合意(以下「本件画廊の営業譲渡契約」という場合がある。)をし、その合意後、「GALLERY ART POINT」の文字を含む別紙原告商標権目録(原判決別紙1)記載の登録商標(以下「原告商標」という。)に係る商標権(以下「原告商標権」という。)の設定登録を受けたが、1審被告Yから、1審原告が本件画廊で行う貸画廊等の営業に対し営業妨害を受けているなどと主張して、1審被告Yに対し、①本件画廊の営業譲渡契約又は商法16条1項に基づき、東京都中央区における貸画廊等の営業の差止め、②本件画廊の営業譲渡契約に基づき、本件商号、その日本語表記である「ギャラリーアートポイント」又はこれらに類似の名称を使用することの差止め、③本件画廊の営業譲渡契約又は営業権に基づき、1審原告の貸画廊及び企画画廊の営業に対する営業妨害行為の差止め、④不法行為に基づく損害賠償として1審被告Yの営業妨害行為による損害、原告商標権の侵害行為による損害及び弁護士費用相当の損害の合計403万7900円及び遅延損害金の支払を求めるとともに、1審被告Y及び同人が代表取締役を務める1審被告会社による原判決別紙2被告ら標章目録記載1ないし5の各標章(以下「被告ら各標章」と総称し、同目録記載の番号に従って、それぞれを「被告ら標章1」などという。)の使用が原告商標権の侵害に当たるとして、1審被告らに対し、商標法36条1項及び2項に基づき、被告ら各標章の使用の差止め及び削除等を求める事案である。
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