事件番号平成31(ワ)1258
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第11民事部
裁判年月日令和4年6月20日
事案の概要本件は、同性の者との婚姻届を提出したが、両者が同性であることを理由に不受理とされた原告らが、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定は、憲法24条、13条、14条1項に違反するにもかかわらず、被告が必要な立法措置を講じていないことが国家賠償法1条1項の適用上違法である旨を主張して、被告に対し、慰謝料各100万円及びこれに対する訴状送達の日である平成31年3月4日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨同性の者との婚姻届を不受理とされた原告らが、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定(本件諸規定)は、憲法24条、13条、14条1項に違反するとし、被告が必要な立法措置を講じていないことが国家賠償法1条1項の適用上違法である旨主張して、慰謝料の支払を求めた事案において、①本件諸規定が憲法24条、13条、14条1項に違反するものとは認められず、②本件諸規定を改廃しないことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとは認められないとして、原告らの請求を棄却した事案
事件番号平成31(ワ)1258
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第11民事部
裁判年月日令和4年6月20日
事案の概要
本件は、同性の者との婚姻届を提出したが、両者が同性であることを理由に不受理とされた原告らが、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定は、憲法24条、13条、14条1項に違反するにもかかわらず、被告が必要な立法措置を講じていないことが国家賠償法1条1項の適用上違法である旨を主張して、被告に対し、慰謝料各100万円及びこれに対する訴状送達の日である平成31年3月4日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
同性の者との婚姻届を不受理とされた原告らが、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定(本件諸規定)は、憲法24条、13条、14条1項に違反するとし、被告が必要な立法措置を講じていないことが国家賠償法1条1項の適用上違法である旨主張して、慰謝料の支払を求めた事案において、①本件諸規定が憲法24条、13条、14条1項に違反するものとは認められず、②本件諸規定を改廃しないことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとは認められないとして、原告らの請求を棄却した事案
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