事件番号平成28(ワ)12395
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第16民事部
裁判年月日令和4年3月15日
事案の概要本件は、原告が、 公共団体である被告大阪府に対しては、大阪府警察所属の警察官による捜査に違法があったと主張し、また、 被告国に対しては、検察官の捜査、公訴の提起及び公判並びに再審における活動に違法があったと主張して、国家賠償法1条1項及び4条並びに民法719条1項前段に基づき、損害金合計1億6061万6382円の一部である1億4597万5006円及びこれに対する原告が現住建造物等放火及び殺人の各被疑事実によって逮捕された日である平成7年9月10日から支払済みまで国家賠償法4条によって適用される民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
判示事項の要旨現住建造物等放火、殺人及び詐欺未遂の罪により無期懲役の判決の言渡しがされた後、再審において無罪の判決が確定した事案について、警察官の被疑者に対する取調べには国家賠償法上の違法があるが、検察官の諸活動には同法上の違法があるとまではいえないとした事例
事件番号平成28(ワ)12395
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第16民事部
裁判年月日令和4年3月15日
事案の概要
本件は、原告が、 公共団体である被告大阪府に対しては、大阪府警察所属の警察官による捜査に違法があったと主張し、また、 被告国に対しては、検察官の捜査、公訴の提起及び公判並びに再審における活動に違法があったと主張して、国家賠償法1条1項及び4条並びに民法719条1項前段に基づき、損害金合計1億6061万6382円の一部である1億4597万5006円及びこれに対する原告が現住建造物等放火及び殺人の各被疑事実によって逮捕された日である平成7年9月10日から支払済みまで国家賠償法4条によって適用される民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
判示事項の要旨
現住建造物等放火、殺人及び詐欺未遂の罪により無期懲役の判決の言渡しがされた後、再審において無罪の判決が確定した事案について、警察官の被疑者に対する取調べには国家賠償法上の違法があるが、検察官の諸活動には同法上の違法があるとまではいえないとした事例
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