事件番号令和1(ワ)21705
事件名国家賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年6月23日
事案の概要本件は、退去強制令書の発付を受け、その執行として東京入国管理局収容場(当時。以下、東京入国管理局を「東京入管」、東京入国管理局収容場を「東京入管収容場」という。)に収容されていた原告が、茨城県牛久市所在の入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)へ移収(以下「本件移収」という。)されるに際して、東京入管に所属する入国警備官(以下「東京入管入国警備官」という。)において、①移収の必要がないのに有形力を行使し、②仮に移収するとしても原告の身体を押さえ付けるなどの有形力を行使したことが、国家賠償法(以下「国賠法」という。)上違法であり、これによって左肩に傷害を負い、傷害慰謝料145万円、後遺症慰謝料550万円及び逸失利益588万6161円の合計1283万6161円の損害が発生したと主張して、被告に対し、国賠法1条1項に基づく損害賠償として、前記1283万6161円のうち500万円及びこれに対する不法行為の日(本件移収が実施された日)である平成30年10月9日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ワ)21705
事件名国家賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年6月23日
事案の概要
本件は、退去強制令書の発付を受け、その執行として東京入国管理局収容場(当時。以下、東京入国管理局を「東京入管」、東京入国管理局収容場を「東京入管収容場」という。)に収容されていた原告が、茨城県牛久市所在の入国者収容所東日本入国管理センター(以下「東日本センター」という。)へ移収(以下「本件移収」という。)されるに際して、東京入管に所属する入国警備官(以下「東京入管入国警備官」という。)において、①移収の必要がないのに有形力を行使し、②仮に移収するとしても原告の身体を押さえ付けるなどの有形力を行使したことが、国家賠償法(以下「国賠法」という。)上違法であり、これによって左肩に傷害を負い、傷害慰謝料145万円、後遺症慰謝料550万円及び逸失利益588万6161円の合計1283万6161円の損害が発生したと主張して、被告に対し、国賠法1条1項に基づく損害賠償として、前記1283万6161円のうち500万円及びこれに対する不法行為の日(本件移収が実施された日)である平成30年10月9日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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