事件番号令和1(ワ)297
事件名
裁判所奈良地方裁判所 民事部
裁判年月日令和4年5月31日
事案の概要本件は、原告らが、被告の職員であった原告らの子が自殺したのは、過重な業務に従事させられたことによるうつ病の発症、増悪が原因であるとして、被告に対し、国家賠償法1条1項又は民法415条に基づく損害賠償請求として、それぞれ5103万5500円及びこれに対する平成29年5月21日(原告らの子の死亡日)から支払済みまで民法所定(ただし、平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ワ)297
事件名
裁判所奈良地方裁判所 民事部
裁判年月日令和4年5月31日
事案の概要
本件は、原告らが、被告の職員であった原告らの子が自殺したのは、過重な業務に従事させられたことによるうつ病の発症、増悪が原因であるとして、被告に対し、国家賠償法1条1項又は民法415条に基づく損害賠償請求として、それぞれ5103万5500円及びこれに対する平成29年5月21日(原告らの子の死亡日)から支払済みまで民法所定(ただし、平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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