事件番号令和2(ワ)33192
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年7月19日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は、原告が、被告に対し、被告の発行する雑誌に掲載された記事のうち、別紙記事目録記載1ないし4の各記載は、原告の社会的評価を低下させる事実を公然と摘示したものであるから、同記載の掲載は名誉毀損に当たり、別紙写真目録写真1ないし4の各写真は、いずれも、原告の容ぼうが写っており、原告が著作権を有するものであるから、同写真の掲載は、原告の肖像権及び著作権を侵害するとして、不法行為に基づき、損害賠償金600万円(名誉毀損につき400万円並びに肖像権侵害及び著作権侵害につき各100万円)及び弁護士費用60万円の合計660万円と、上記雑誌の発行日である平成29年8月17日から平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、それぞれ求めた事案である。
事件番号令和2(ワ)33192
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年7月19日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告が、被告に対し、被告の発行する雑誌に掲載された記事のうち、別紙記事目録記載1ないし4の各記載は、原告の社会的評価を低下させる事実を公然と摘示したものであるから、同記載の掲載は名誉毀損に当たり、別紙写真目録写真1ないし4の各写真は、いずれも、原告の容ぼうが写っており、原告が著作権を有するものであるから、同写真の掲載は、原告の肖像権及び著作権を侵害するとして、不法行為に基づき、損害賠償金600万円(名誉毀損につき400万円並びに肖像権侵害及び著作権侵害につき各100万円)及び弁護士費用60万円の合計660万円と、上記雑誌の発行日である平成29年8月17日から平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、それぞれ求めた事案である。
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