事件番号平成30(ワ)1640
事件名国家賠償請求事件
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日令和3年8月3日
結果棄却
事案の概要本件は,平成8年法律第105号による改正前の優生保護法(昭和23年法律第156号。以下「旧優生保護法」という。)に基づく不妊手術(以下「優生手術」という。)を受けさせられたとする原告1,原告4及び原告5,並びに原告1の配偶者である原告2及び原告4の配偶者である原告3が,旧優生保護法は違憲無効であり,国会議員には旧優生保護法の規定を改廃しなかった立法不作為や偏見差別を解消する措置を講じなかった等の立法不作為がある,厚生大臣が優生手術を推進したことは違法である,厚生大臣及び厚生労働大臣には旧優生保護法を廃止し優生政策を抜本的に転換すべき義務等があるのにこれを怠った不作為があるなどと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,それぞれ損害賠償金1100万円(慰謝料3000万円のうち1000万円(一部請求)と弁護士費用の合計額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)1640
事件名国家賠償請求事件
裁判所神戸地方裁判所
裁判年月日令和3年8月3日
結果棄却
事案の概要
本件は,平成8年法律第105号による改正前の優生保護法(昭和23年法律第156号。以下「旧優生保護法」という。)に基づく不妊手術(以下「優生手術」という。)を受けさせられたとする原告1,原告4及び原告5,並びに原告1の配偶者である原告2及び原告4の配偶者である原告3が,旧優生保護法は違憲無効であり,国会議員には旧優生保護法の規定を改廃しなかった立法不作為や偏見差別を解消する措置を講じなかった等の立法不作為がある,厚生大臣が優生手術を推進したことは違法である,厚生大臣及び厚生労働大臣には旧優生保護法を廃止し優生政策を抜本的に転換すべき義務等があるのにこれを怠った不作為があるなどと主張して,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,それぞれ損害賠償金1100万円(慰謝料3000万円のうち1000万円(一部請求)と弁護士費用の合計額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日から各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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