事件番号令和1(ワ)16146
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年5月19日
事案の概要本件は、順天堂大学(以下「本件大学」という。)の医学部の入学試験を受験した女性である原告らが、本件大学を運営する学校法人である被告に対し、被告が上記入学試験において、女性という受験者の属性(性別)をもって一律に男性の受験者より厳しい合格基準を設定する合否判定基準(以下「本件判定基準」という。)を用いていたことは、性別による差別を禁止した憲法14条1項等の趣旨に反する不合理な差別的取扱いであり、そのような本件判定基準の存在を秘して出願の募集をかけ、募集に応じた原告らに対して上記入学試験を受験させたことが不法行為に該当すると主張して、不法行為に基づき、それぞれ受験に要した入学検定料等の費用、慰謝料及び弁護士費用相当額の損害賠償金として、別紙請求一覧表の「原告」欄記載の原告らに対し、それぞれ対応する同表の「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である令和元年9月20日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和1(ワ)16146
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年5月19日
事案の概要
本件は、順天堂大学(以下「本件大学」という。)の医学部の入学試験を受験した女性である原告らが、本件大学を運営する学校法人である被告に対し、被告が上記入学試験において、女性という受験者の属性(性別)をもって一律に男性の受験者より厳しい合格基準を設定する合否判定基準(以下「本件判定基準」という。)を用いていたことは、性別による差別を禁止した憲法14条1項等の趣旨に反する不合理な差別的取扱いであり、そのような本件判定基準の存在を秘して出願の募集をかけ、募集に応じた原告らに対して上記入学試験を受験させたことが不法行為に該当すると主張して、不法行為に基づき、それぞれ受験に要した入学検定料等の費用、慰謝料及び弁護士費用相当額の損害賠償金として、別紙請求一覧表の「原告」欄記載の原告らに対し、それぞれ対応する同表の「請求額」欄記載の各金員及びこれに対する不法行為の後の日(訴状送達日の翌日)である令和元年9月20日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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