事件番号平成27(行ウ)379
事件名生活保護基準引下げ違憲国家賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年6月24日
事案の概要本件は、東京都内において生活保護を受けている原告らが、対応する各保護の実施機関(生活保護法19条4項に基づく委任を受けた行政庁を含む。以下「処分庁」ということがある。)から、平成25年改定に伴い、平成25年8月1日以降の生活扶助費を変更する旨の各保護変更決定(以下「平成25年各変更決定」という。)を、平成26年改定に伴い、平成26年4月1日以降の生活扶助費を変更する旨の各保護変更決定(以下「平成26年各変更決定」という。)を、平成27年改定に伴い、平成27年4月1日以降の生活扶助費を変更する旨の各保護変更決定(以下「平成27年各変更決定」といい、平成25年各変更決定及び平成26年各変更決定と併せて「本件各変更決定」という。)をそれぞれ受けたことから(ただし、原告番号1-2及び同29-2については、本件各変更決定の名宛人はこれらの原告が属する世帯の世帯主〔それぞれ原告番号1-1及び29-1〕である。)、本件各変更決定によって健康で文化的な最低限度の生活に満たない生活状況を強いられているなどとして、被告らを相手に、次の各請求(ただし、一部の請求については原告らのうち一部を除く。)をする事案である。
事件番号平成27(行ウ)379
事件名生活保護基準引下げ違憲国家賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年6月24日
事案の概要
本件は、東京都内において生活保護を受けている原告らが、対応する各保護の実施機関(生活保護法19条4項に基づく委任を受けた行政庁を含む。以下「処分庁」ということがある。)から、平成25年改定に伴い、平成25年8月1日以降の生活扶助費を変更する旨の各保護変更決定(以下「平成25年各変更決定」という。)を、平成26年改定に伴い、平成26年4月1日以降の生活扶助費を変更する旨の各保護変更決定(以下「平成26年各変更決定」という。)を、平成27年改定に伴い、平成27年4月1日以降の生活扶助費を変更する旨の各保護変更決定(以下「平成27年各変更決定」といい、平成25年各変更決定及び平成26年各変更決定と併せて「本件各変更決定」という。)をそれぞれ受けたことから(ただし、原告番号1-2及び同29-2については、本件各変更決定の名宛人はこれらの原告が属する世帯の世帯主〔それぞれ原告番号1-1及び29-1〕である。)、本件各変更決定によって健康で文化的な最低限度の生活に満たない生活状況を強いられているなどとして、被告らを相手に、次の各請求(ただし、一部の請求については原告らのうち一部を除く。)をする事案である。
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