事件番号平成30(ワ)201
事件名損害賠償請求事件
裁判所那覇地方裁判所 沖縄支部
裁判年月日令和4年3月10日
事案の概要本件は,沖縄県宜野湾市に所在する普天間飛行場の周辺に居住し,若しくは居住していた者又はその相続人である原告らが,普天間飛行場において離着陸する米軍の航空機等の発する騒音等により生活妨害,睡眠妨害,健康被害,精神的被害等の被害を被っている旨主張して,普天間飛行場をアメリカ合衆国に米軍の使用する施設及び区域として提供している被告に対し,民事特別法2条に基づき,第1事件原告らについては第1事件の訴え提起日の3年前の応当日である平成27年7月2日(ただし,住所を移転した原告らについては当該移転の日,後述の普天間基地第1次騒音訴訟の当事者であった原告らについてはその控訴審の口頭弁論終結日の翌日である平成28年7月27日),第2事件原告らについては第2次事件の訴え提起日の3年前の応当日である平成30年1月31日(ただし,住所の移転があった原告らについては当該移転の日,後述の普天間基地第2次爆音訴訟の当事者であった原告らについてはその控訴審の口頭弁論終結日の翌日である平成30年9月28日)から,それぞれ本件口頭弁論終結日である令和3年9月30日までの間,暦上の月ごとに,その居住する区域に応じて1か月当たり1万5000円又は9000円に弁護士費用相当額として10%を加算した額の損害の賠償(ただし,請求の始期又は終期が月の途中である場合や,月の途中で住所の移転等があった場合の当該月については,1日当たり500円又は300円に弁護士費用として10%を加算した額に,損害賠償の対象となる日数を乗じた額)及びこれに対する不法行為後の日である当該月の翌月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)201
事件名損害賠償請求事件
裁判所那覇地方裁判所 沖縄支部
裁判年月日令和4年3月10日
事案の概要
本件は,沖縄県宜野湾市に所在する普天間飛行場の周辺に居住し,若しくは居住していた者又はその相続人である原告らが,普天間飛行場において離着陸する米軍の航空機等の発する騒音等により生活妨害,睡眠妨害,健康被害,精神的被害等の被害を被っている旨主張して,普天間飛行場をアメリカ合衆国に米軍の使用する施設及び区域として提供している被告に対し,民事特別法2条に基づき,第1事件原告らについては第1事件の訴え提起日の3年前の応当日である平成27年7月2日(ただし,住所を移転した原告らについては当該移転の日,後述の普天間基地第1次騒音訴訟の当事者であった原告らについてはその控訴審の口頭弁論終結日の翌日である平成28年7月27日),第2事件原告らについては第2次事件の訴え提起日の3年前の応当日である平成30年1月31日(ただし,住所の移転があった原告らについては当該移転の日,後述の普天間基地第2次爆音訴訟の当事者であった原告らについてはその控訴審の口頭弁論終結日の翌日である平成30年9月28日)から,それぞれ本件口頭弁論終結日である令和3年9月30日までの間,暦上の月ごとに,その居住する区域に応じて1か月当たり1万5000円又は9000円に弁護士費用相当額として10%を加算した額の損害の賠償(ただし,請求の始期又は終期が月の途中である場合や,月の途中で住所の移転等があった場合の当該月については,1日当たり500円又は300円に弁護士費用として10%を加算した額に,損害賠償の対象となる日数を乗じた額)及びこれに対する不法行為後の日である当該月の翌月1日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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