事件番号平成31(ワ)422
事件名損害賠償等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和4年5月25日
事案の概要本件は、大学教授等の地位にあった原告らが、SNS(情報サービス)である「ツイッター」(以下「ツイッター」という。)等の各種媒体において、被告がした投稿や発言(以下「発言等」という。)などにより名誉を毀損され又は名誉感情を害されたと主張して、国会議員である被告に対し、民法709条に基づく損害賠償請求として、それぞれ慰謝料及び弁護士費用相当額(原告A1につき合計660万円、原告A2につき合計220万円、原告A3につき合計110万円、原告A4につき合計110万円)並びにこれらに対する最後の不法行為の日(平成30年7月18日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、民法723条に基づく名誉回復請求としてツイッターにおける投稿の削除及び謝罪文の掲載を求める事案である。
事件番号平成31(ワ)422
事件名損害賠償等請求事件
裁判所京都地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和4年5月25日
事案の概要
本件は、大学教授等の地位にあった原告らが、SNS(情報サービス)である「ツイッター」(以下「ツイッター」という。)等の各種媒体において、被告がした投稿や発言(以下「発言等」という。)などにより名誉を毀損され又は名誉感情を害されたと主張して、国会議員である被告に対し、民法709条に基づく損害賠償請求として、それぞれ慰謝料及び弁護士費用相当額(原告A1につき合計660万円、原告A2につき合計220万円、原告A3につき合計110万円、原告A4につき合計110万円)並びにこれらに対する最後の不法行為の日(平成30年7月18日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、民法723条に基づく名誉回復請求としてツイッターにおける投稿の削除及び謝罪文の掲載を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加