事件番号平成31(ワ)100
事件名損害賠償請求事件
裁判所水戸地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和4年7月22日
事案の概要本件は、原告らが、鬼怒川を管理していた被告に対し、被告には、①若宮戸地区について、堤防の役割を果たしていた砂丘を保全するために当該砂丘を含む区域を河川区域に指定するべきであったにもかかわらずこれを怠り、当該砂丘が太陽光発電事業者により掘削された、②若宮戸地区について、他の地区に優先して改修整備するべきであった堤防整備を放置した改修計画(以下、常総市流域を含めた鬼怒川の改修計画を「本件改修計画」という。)が格別不合理である、③上三坂地区について、現況堤防高の低い箇所があったのに優先的に堤防整備を行うことを計画していなかった本件改修計画が格別不合理であるという河川管理の瑕疵があったと主張して、国家賠償法2条1項に基づき、別紙請求一覧表中「原告氏名・商号」欄記載の各原告につきぞれぞれ同表中「請求金額(円)」欄記載の各損害金合計3億5870万5819円及びこれに対する上記氾濫の発生の日である平成27年9月10日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成31(ワ)100
事件名損害賠償請求事件
裁判所水戸地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和4年7月22日
事案の概要
本件は、原告らが、鬼怒川を管理していた被告に対し、被告には、①若宮戸地区について、堤防の役割を果たしていた砂丘を保全するために当該砂丘を含む区域を河川区域に指定するべきであったにもかかわらずこれを怠り、当該砂丘が太陽光発電事業者により掘削された、②若宮戸地区について、他の地区に優先して改修整備するべきであった堤防整備を放置した改修計画(以下、常総市流域を含めた鬼怒川の改修計画を「本件改修計画」という。)が格別不合理である、③上三坂地区について、現況堤防高の低い箇所があったのに優先的に堤防整備を行うことを計画していなかった本件改修計画が格別不合理であるという河川管理の瑕疵があったと主張して、国家賠償法2条1項に基づき、別紙請求一覧表中「原告氏名・商号」欄記載の各原告につきぞれぞれ同表中「請求金額(円)」欄記載の各損害金合計3億5870万5819円及びこれに対する上記氾濫の発生の日である平成27年9月10日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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