事件番号平成29(行ウ)44
事件名分限免職処分取消請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和4年7月29日
事案の概要本件は、糸島市消防本部(以下、糸島市消防本部の前身である糸島地区消防厚生施設組合糸島消防本部を含めて、「消防本部」という。)の職員であった原告が、地方公務員法(以下「地公法」という。)28条1項1号及び3号に該当するとして、平成29年3月3日付で分限免職処分(以下「本件処分」という。)を受けたところ、本件処分の理由とされた事実には誤認があり、また、本件処分には裁量権を逸脱した違法があるとして、被告に対し、本件処分の取消しを求める事案である。
事件番号平成29(行ウ)44
事件名分限免職処分取消請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和4年7月29日
事案の概要
本件は、糸島市消防本部(以下、糸島市消防本部の前身である糸島地区消防厚生施設組合糸島消防本部を含めて、「消防本部」という。)の職員であった原告が、地方公務員法(以下「地公法」という。)28条1項1号及び3号に該当するとして、平成29年3月3日付で分限免職処分(以下「本件処分」という。)を受けたところ、本件処分の理由とされた事実には誤認があり、また、本件処分には裁量権を逸脱した違法があるとして、被告に対し、本件処分の取消しを求める事案である。
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