事件番号平成30(行ウ)12
事件名懲戒免職処分取消等請求事件 懲戒処分取消請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和4年7月29日
事案の概要第1事件及び第2事件は、糸島市消防本部(以下、糸島市消防本部の前身である糸島地区消防厚生施設組合糸島消防本部を併せて「消防本部」という。)の職員であった原告らが、他の職員に対するハラスメント行為を行ったことなどを理由として、処分行政庁により、原告A1については懲戒免職処分(以下「本件免職」という。)を、原告B1については戒告の懲戒処分(以下「本件戒告」といい、本件免職と併せて「本件各処分」という。)を受けたところ、本件各処分が違法であると主張して、被告に対し、本件各処分の取消しを求めるとともに、原告A1が、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、本件免職とこれに関する情報流出による慰謝料300万円及びこれに対する本件免職がされた日である平成29年3月3日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(行ウ)12
事件名懲戒免職処分取消等請求事件 懲戒処分取消請求事件
裁判所福岡地方裁判所 第5民事部
裁判年月日令和4年7月29日
事案の概要
第1事件及び第2事件は、糸島市消防本部(以下、糸島市消防本部の前身である糸島地区消防厚生施設組合糸島消防本部を併せて「消防本部」という。)の職員であった原告らが、他の職員に対するハラスメント行為を行ったことなどを理由として、処分行政庁により、原告A1については懲戒免職処分(以下「本件免職」という。)を、原告B1については戒告の懲戒処分(以下「本件戒告」といい、本件免職と併せて「本件各処分」という。)を受けたところ、本件各処分が違法であると主張して、被告に対し、本件各処分の取消しを求めるとともに、原告A1が、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、本件免職とこれに関する情報流出による慰謝料300万円及びこれに対する本件免職がされた日である平成29年3月3日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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