事件番号 | 令和4(行ヒ)7 |
---|---|
事件名 | 分限免職処分取消請求事件 |
裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判年月日 | 令和4年9月13日 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 破棄自判 |
原審裁判所 | 広島高等裁判所 |
原審事件番号 | 令和3(行コ)10 |
原審裁判年月日 | 令和3年9月30日 |
事案の概要 | 本件は、普通地方公共団体である上告人の消防職員であった被上告人が、任命権者である長門市消防長(以下「消防長」という。)から、地方公務員法28条1項3号等の規定に該当するとして分限免職処分(以下「本件処分」という。)を受けたのを不服として、上告人を相手に、その取消しを求める事案である。 |
判示事項 | 部下への暴行等の行為をした地方公共団体の職員が地方公務員法28条1項3号に該当するとしてされた分限免職処分を違法とした原審の判断に違法があるとされた事例 |
裁判要旨 | 部下への暴行等の行為をした地方公共団体の消防職員が地方公務員法28条1項3号に該当するとして分限免職処分がされた場合において、次の⑴~⑶など判示の事情の下では、上記処分が違法であるとした原審の判断には、分限処分に係る任命権者の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。 ⑴ 上記行為の内容は、現に刑事罰を科されたものを含む暴行、暴言、極めて卑わいな言動、プライバシーを侵害した上に相手を不安に陥れる言動等である。 ⑵ 上記行為は、5年を超えて繰り返され、約80件に上るものである上、その対象となった消防職員も、約30人と多数であって、上記地方公共団体の消防職員全体の人数の半数近くを占める。 ⑶ 上記行為の中には、上記処分を受けた消防職員の行為を上司等に報告する者への報復を示唆する発言等も含まれている。 |
事件番号 | 令和4(行ヒ)7 |
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事件名 | 分限免職処分取消請求事件 |
裁判所 | 最高裁判所第三小法廷 |
裁判年月日 | 令和4年9月13日 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 破棄自判 |
原審裁判所 | 広島高等裁判所 |
原審事件番号 | 令和3(行コ)10 |
原審裁判年月日 | 令和3年9月30日 |
事案の概要 |
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本件は、普通地方公共団体である上告人の消防職員であった被上告人が、任命権者である長門市消防長(以下「消防長」という。)から、地方公務員法28条1項3号等の規定に該当するとして分限免職処分(以下「本件処分」という。)を受けたのを不服として、上告人を相手に、その取消しを求める事案である。 |
判示事項 |
部下への暴行等の行為をした地方公共団体の職員が地方公務員法28条1項3号に該当するとしてされた分限免職処分を違法とした原審の判断に違法があるとされた事例 |
裁判要旨 |
部下への暴行等の行為をした地方公共団体の消防職員が地方公務員法28条1項3号に該当するとして分限免職処分がされた場合において、次の⑴~⑶など判示の事情の下では、上記処分が違法であるとした原審の判断には、分限処分に係る任命権者の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。 ⑴ 上記行為の内容は、現に刑事罰を科されたものを含む暴行、暴言、極めて卑わいな言動、プライバシーを侵害した上に相手を不安に陥れる言動等である。 ⑵ 上記行為は、5年を超えて繰り返され、約80件に上るものである上、その対象となった消防職員も、約30人と多数であって、上記地方公共団体の消防職員全体の人数の半数近くを占める。 ⑶ 上記行為の中には、上記処分を受けた消防職員の行為を上司等に報告する者への報復を示唆する発言等も含まれている。 |