事件番号平成30(ワ)1394
事件名損害賠償請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第3部
裁判年月日令和4年3月29日
事案の概要本件は,被告と労働契約を締結している原告が,被告が労働契約上の安全配慮義務に違反したため,上司及び同僚からパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)やいじめを継続的に受け,これによって精神的苦痛を生じたと主張して,被告に対し,労働契約上の債務不履行若しくは不法行為又は使用者責任に基づく損害賠償として330万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年9月11日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)1394
事件名損害賠償請求事件
裁判所千葉地方裁判所 民事第3部
裁判年月日令和4年3月29日
事案の概要
本件は,被告と労働契約を締結している原告が,被告が労働契約上の安全配慮義務に違反したため,上司及び同僚からパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)やいじめを継続的に受け,これによって精神的苦痛を生じたと主張して,被告に対し,労働契約上の債務不履行若しくは不法行為又は使用者責任に基づく損害賠償として330万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年9月11日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加