事件番号令和3特(わ)539
事件名出入国管理及び難民認定法違反,詐欺
裁判所東京地方裁判所 刑事第15部
裁判年月日令和4年7月5日
事案の概要被告人A株式会社(以下「被告会社」という。)は、東京都新宿区 ab 丁目 c 番 d号に本店を置き、飲食店の経営等の事業を営むもの、被告人Bは、被告会社の代表取締役として、被告会社が経営する特定遊興飲食店Cの業務全般を統括管理するものであるが、被告人Bは、被告会社の業務に関し、令和2年(2020年)12月1日から同月17日までの間、東京都豊島区 ef 丁目 g 番 h 号において、いずれもベトナム社会主義共和国の国籍を有する外国人であるD及びEが、いずれも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で本邦に在留し、出入国在留管理庁長官の資格外活動の許可を受けていない者であったのに、D及びEをいずれも店員として稼働させて、在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動に従事させ、もって事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた。
事件番号令和3特(わ)539
事件名出入国管理及び難民認定法違反,詐欺
裁判所東京地方裁判所 刑事第15部
裁判年月日令和4年7月5日
事案の概要
被告人A株式会社(以下「被告会社」という。)は、東京都新宿区 ab 丁目 c 番 d号に本店を置き、飲食店の経営等の事業を営むもの、被告人Bは、被告会社の代表取締役として、被告会社が経営する特定遊興飲食店Cの業務全般を統括管理するものであるが、被告人Bは、被告会社の業務に関し、令和2年(2020年)12月1日から同月17日までの間、東京都豊島区 ef 丁目 g 番 h 号において、いずれもベトナム社会主義共和国の国籍を有する外国人であるD及びEが、いずれも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で本邦に在留し、出入国在留管理庁長官の資格外活動の許可を受けていない者であったのに、D及びEをいずれも店員として稼働させて、在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動に従事させ、もって事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた。
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