事件番号令和2(ネ)1215
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和4年2月24日
結果その他
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成28(ワ)965
事案の概要本件は、元プロボクサーである一審原告A、一審原告B、現役プロボクサーである一審原告C(一審原告3選手)及び一審原告3選手によるプロボクシングの試合を興行する一審原告会社が、一審被告JBCにより一審原告3選手の所属していたプロボクシングジムであるGジムの会長のクラブオーナーライセンス及びプロモーターライセンス並びに同ジムのマネージャーのマネージャーライセンスについての更新を不許可とする違法な処分が行われたことにより、一審原告3選手が日本国内でプロボクシングの試合を行うことができなくなり、一審原告3選手のファイトマネーや原告会社の興行収入が得られなくなるなどの損害を被ったと主張して、一審被告JBC及びその関係者であるその余の一審被告らに対し、一審被告JBC及び一審被告E(本件委員会の委員で、一審被告JBCの当時の事務局長代行)については、不法行為(共同不法行為)による損害賠償請求権に基づき、一審被告D(一審被告JBCの理事長で、本件委員会の委員長)については、一般法人法198条が準用する同法117条1項の規定する理事の第三者責任に係る損害賠償請求権又は不法行為(共同不法行為)による損害賠償請求権に基づき、一審被告F(一審被告JBCの理事で、事務局長)については、理事の第三者責任に係る損害賠償請求権又は不法行為(共同不法行為)による損害賠償請求権に基づき、一審原告Aについては賠償金1億1615万8904円、一審原告Bについては賠償金8055万8904円、一審原告Cについては賠償金1億1900万円、一審原告会社については賠償金3億4834万7404円及びこれらに対する各一審被告らに対する訴状送達の日の翌日(一審被告Dについては平成28年1月31日、その余の一審被告らについては同月30日)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
事件番号令和2(ネ)1215
事件名損害賠償等請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和4年2月24日
結果その他
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成28(ワ)965
事案の概要
本件は、元プロボクサーである一審原告A、一審原告B、現役プロボクサーである一審原告C(一審原告3選手)及び一審原告3選手によるプロボクシングの試合を興行する一審原告会社が、一審被告JBCにより一審原告3選手の所属していたプロボクシングジムであるGジムの会長のクラブオーナーライセンス及びプロモーターライセンス並びに同ジムのマネージャーのマネージャーライセンスについての更新を不許可とする違法な処分が行われたことにより、一審原告3選手が日本国内でプロボクシングの試合を行うことができなくなり、一審原告3選手のファイトマネーや原告会社の興行収入が得られなくなるなどの損害を被ったと主張して、一審被告JBC及びその関係者であるその余の一審被告らに対し、一審被告JBC及び一審被告E(本件委員会の委員で、一審被告JBCの当時の事務局長代行)については、不法行為(共同不法行為)による損害賠償請求権に基づき、一審被告D(一審被告JBCの理事長で、本件委員会の委員長)については、一般法人法198条が準用する同法117条1項の規定する理事の第三者責任に係る損害賠償請求権又は不法行為(共同不法行為)による損害賠償請求権に基づき、一審被告F(一審被告JBCの理事で、事務局長)については、理事の第三者責任に係る損害賠償請求権又は不法行為(共同不法行為)による損害賠償請求権に基づき、一審原告Aについては賠償金1億1615万8904円、一審原告Bについては賠償金8055万8904円、一審原告Cについては賠償金1億1900万円、一審原告会社については賠償金3億4834万7404円及びこれらに対する各一審被告らに対する訴状送達の日の翌日(一審被告Dについては平成28年1月31日、その余の一審被告らについては同月30日)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
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