事件番号平成30(ネ)10077
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年7月20日
事件種別特許権・民事訴訟
商標(標準文字・称呼)FC2
事案の概要本件は、いずれも名称を「表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」とする特許第4734471号に係る特許権(以下「本件特許権1」といい、本件特許権1に係る特許を「本件特許1」といい、本件特許1に係る設定登録時の明細書及び図面を併せて「本件明細書1」という。)及び特許第4695583号に係る特許権(以下「本件特許権2」といい、本件特許権2に係る特許を「本件特許2」といい、本件特許2に係る設定登録時の明細書及び図面を併せて「本件明細書2」という。また、以下、本件特許権1及び2を併せて「本件各特許権」といい、本件特許1及び2を併せて「本件各特許」という。)を有する控訴人が、被控訴人FC2が提供する原判決別紙「被告らサービスの概要」記載の各サービス(以下、同別紙記載の個々のサービスを同別紙の番号に対応させて「被控訴人らサービス1」などといい、被控訴人らサービス1ないし3を併せて「被控訴人ら各サービス」という。)に用いられている別紙被控訴人らプログラム目録記載の各プログラム(なお、控訴人は、当審において、技術的な理由から、原判決別紙被告らプログラム目録の内容を別紙被控訴人らプログラム目録の内容に若干訂正したが、これについては、当該訂正の前後で同一のプログラムを指すものと認め、以下、当該訂正の前後を問わず、別紙被控訴人らプログラム目録記載の個々のプログラムを同目録の番号に対応させて「被控訴人らプログラム1」などといい、被控訴人らプログラム1ないし3を併せて「被控訴人ら各プログラム」という。)は本件特許1の請求項9及び10に係る各特許発明並びに本件特許2の請求項9ないし11に係る各特許発明の技術的範囲に属し、被控訴人ら各プログラムがインストールされた情報処理端末である別紙被控訴人ら装置目録記載の各装置(以下、同目録記載の個々の装置を「被控訴人ら装置1」などといい、被控訴人ら装置1ないし3を併せて「被控訴人ら各装置」という。)は本件特許1の請求項1、2、5及び6に係る各特許発明並びに本件特許2の請求項1ないし3に係る各特許発明の技術的範囲に属し、被控訴人らによる被控訴人ら各装置の生産及び使用並びに被控訴人ら各プログラムの生産、譲渡、貸渡し及び電気通信回線を通じた提供(以下、譲渡、貸渡し及び電気通信回線を通じた提供を「譲渡等」という。)並びに譲渡等の申出は本件各特許権を侵害すると主張し、被控訴人らに対して、①特許法100条1項に基づき、被控訴人ら各装置の生産及び使用並びに被控訴人ら各プログラムの生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止めを求め、②同条2項に基づき、被控訴人ら各プログラムの抹消を求め、③民法709条及び同法719条に基づき、損害賠償金の内金1億円及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日(被控訴人FC2につき平成29年3月3日、被控訴人HPSにつき同年1月26日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成30(ネ)10077
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年7月20日
事件種別特許権・民事訴訟
商標(標準文字・称呼)FC2
事案の概要
本件は、いずれも名称を「表示装置、コメント表示方法、及びプログラム」とする特許第4734471号に係る特許権(以下「本件特許権1」といい、本件特許権1に係る特許を「本件特許1」といい、本件特許1に係る設定登録時の明細書及び図面を併せて「本件明細書1」という。)及び特許第4695583号に係る特許権(以下「本件特許権2」といい、本件特許権2に係る特許を「本件特許2」といい、本件特許2に係る設定登録時の明細書及び図面を併せて「本件明細書2」という。また、以下、本件特許権1及び2を併せて「本件各特許権」といい、本件特許1及び2を併せて「本件各特許」という。)を有する控訴人が、被控訴人FC2が提供する原判決別紙「被告らサービスの概要」記載の各サービス(以下、同別紙記載の個々のサービスを同別紙の番号に対応させて「被控訴人らサービス1」などといい、被控訴人らサービス1ないし3を併せて「被控訴人ら各サービス」という。)に用いられている別紙被控訴人らプログラム目録記載の各プログラム(なお、控訴人は、当審において、技術的な理由から、原判決別紙被告らプログラム目録の内容を別紙被控訴人らプログラム目録の内容に若干訂正したが、これについては、当該訂正の前後で同一のプログラムを指すものと認め、以下、当該訂正の前後を問わず、別紙被控訴人らプログラム目録記載の個々のプログラムを同目録の番号に対応させて「被控訴人らプログラム1」などといい、被控訴人らプログラム1ないし3を併せて「被控訴人ら各プログラム」という。)は本件特許1の請求項9及び10に係る各特許発明並びに本件特許2の請求項9ないし11に係る各特許発明の技術的範囲に属し、被控訴人ら各プログラムがインストールされた情報処理端末である別紙被控訴人ら装置目録記載の各装置(以下、同目録記載の個々の装置を「被控訴人ら装置1」などといい、被控訴人ら装置1ないし3を併せて「被控訴人ら各装置」という。)は本件特許1の請求項1、2、5及び6に係る各特許発明並びに本件特許2の請求項1ないし3に係る各特許発明の技術的範囲に属し、被控訴人らによる被控訴人ら各装置の生産及び使用並びに被控訴人ら各プログラムの生産、譲渡、貸渡し及び電気通信回線を通じた提供(以下、譲渡、貸渡し及び電気通信回線を通じた提供を「譲渡等」という。)並びに譲渡等の申出は本件各特許権を侵害すると主張し、被控訴人らに対して、①特許法100条1項に基づき、被控訴人ら各装置の生産及び使用並びに被控訴人ら各プログラムの生産、譲渡等及び譲渡等の申出の差止めを求め、②同条2項に基づき、被控訴人ら各プログラムの抹消を求め、③民法709条及び同法719条に基づき、損害賠償金の内金1億円及びこれに対する不法行為の後である訴状送達の日の翌日(被控訴人FC2につき平成29年3月3日、被控訴人HPSにつき同年1月26日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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