事件番号令和4(ネ)10052
事件名特許権侵害に基づく損害賠償等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年9月21日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要控訴人(原審第1事件ないし第4事件原告)は、発明の名称を「医薬」とする特許(特許第5190159号。以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する者であり、被控訴人(原審第1事件ないし第4事件被告)は、原判決別紙物件目録記載の製品(以下、同目録に記載の個々の製品を同目録の番号に対応させて「被告製品1」などといい、被告製品1ないし3を併せて「被告各製品」という。)を製造し、販売する者である。
控訴人は、被告各製品は本件特許に係る特許発明(請求項6ないし9に係るもの)の技術的範囲に属し、被控訴人の上記行為は控訴人の本件特許権を侵害するなどと主張して、被控訴人に対し、民法709条又は同法703条に基づいて、
①平成27年4月1日から平成28年3月31日までの損害賠償金35億1926万4000円及びうち31億7124万円(特許法102条1項に基づき算定される損害額)に対する不法行為の日の後である同年4月1日から、うち3億4802万4000円(弁護士・弁理士費用相当額)に対する不法行為の日の後である平成30年6月22日(第1事件の訴状送達の日の翌日)からそれぞれ支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金並びに平成25年12月13日から平成27年3月31までの不当利得金3億0900万円(実施料相当額)及びこれに対する履行の請求の日(第1事件の訴状送達の日)の翌日である平成30年6月22日から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(第1事件)
②平成28年4月1日から平成29年3月31日までの損害賠償金45億2279万3000円及びうち41億1163万円(特許法102条1項に基づき算定される損害額)に対する不法行為の日の後である同年4月1日から、うち4億1116万3000円(弁護士・弁理士費用相当額)に対する不法行為の日の後である平成31年4月2日(第2事件の訴状送達の日の翌日)からそれぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(第2事件)
③平成29年4月1日から平成30年3月31日までの損害賠償金48億4197万3400円及びうち44億0179万4000円(特許法102条1項に基づき算定される損害額)に対する不法行為の日の後である同年4月1日から、うち4億4017万9400円(弁護士・弁理士費用相当額)に対する不法行為の日の後である令和2年4月4日(第3事件の訴状送達の日の翌日)からそれぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(第3事件)
④平成30年4月1日から平成31年3月31日までの損害賠償金56億1814万円及びうち51億0740万円(特許法102条1項に基づき算定される損害額)に対する不法行為の日の後である平成31年4月1日から、うち5億1074万円(弁護士・弁理士費用相当額)に対する不法行為の日の後である令和3年4月14日(第4事件の訴状送達の日の翌日)からそれぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(第4事件)
原審は、控訴人の請求を全部棄却したところ、控訴人は、これを不服として本件各控訴を提起した(なお、控訴人は、当審において、本件特許の請求項7及び8に基づく主張を撤回した。)
事件番号令和4(ネ)10052
事件名特許権侵害に基づく損害賠償等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年9月21日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
控訴人(原審第1事件ないし第4事件原告)は、発明の名称を「医薬」とする特許(特許第5190159号。以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する者であり、被控訴人(原審第1事件ないし第4事件被告)は、原判決別紙物件目録記載の製品(以下、同目録に記載の個々の製品を同目録の番号に対応させて「被告製品1」などといい、被告製品1ないし3を併せて「被告各製品」という。)を製造し、販売する者である。
控訴人は、被告各製品は本件特許に係る特許発明(請求項6ないし9に係るもの)の技術的範囲に属し、被控訴人の上記行為は控訴人の本件特許権を侵害するなどと主張して、被控訴人に対し、民法709条又は同法703条に基づいて、
①平成27年4月1日から平成28年3月31日までの損害賠償金35億1926万4000円及びうち31億7124万円(特許法102条1項に基づき算定される損害額)に対する不法行為の日の後である同年4月1日から、うち3億4802万4000円(弁護士・弁理士費用相当額)に対する不法行為の日の後である平成30年6月22日(第1事件の訴状送達の日の翌日)からそれぞれ支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金並びに平成25年12月13日から平成27年3月31までの不当利得金3億0900万円(実施料相当額)及びこれに対する履行の請求の日(第1事件の訴状送達の日)の翌日である平成30年6月22日から支払済みまで同法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(第1事件)
②平成28年4月1日から平成29年3月31日までの損害賠償金45億2279万3000円及びうち41億1163万円(特許法102条1項に基づき算定される損害額)に対する不法行為の日の後である同年4月1日から、うち4億1116万3000円(弁護士・弁理士費用相当額)に対する不法行為の日の後である平成31年4月2日(第2事件の訴状送達の日の翌日)からそれぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(第2事件)
③平成29年4月1日から平成30年3月31日までの損害賠償金48億4197万3400円及びうち44億0179万4000円(特許法102条1項に基づき算定される損害額)に対する不法行為の日の後である同年4月1日から、うち4億4017万9400円(弁護士・弁理士費用相当額)に対する不法行為の日の後である令和2年4月4日(第3事件の訴状送達の日の翌日)からそれぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(第3事件)
④平成30年4月1日から平成31年3月31日までの損害賠償金56億1814万円及びうち51億0740万円(特許法102条1項に基づき算定される損害額)に対する不法行為の日の後である平成31年4月1日から、うち5億1074万円(弁護士・弁理士費用相当額)に対する不法行為の日の後である令和3年4月14日(第4事件の訴状送達の日の翌日)からそれぞれ支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた(第4事件)
原審は、控訴人の請求を全部棄却したところ、控訴人は、これを不服として本件各控訴を提起した(なお、控訴人は、当審において、本件特許の請求項7及び8に基づく主張を撤回した。)
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