事件番号令和4(ネ)574
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和4年9月30日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は、建築工事等を業とする控訴人が、西脇支社で勤務していた控訴人の元従業員である被控訴人 P1 及び同人が代表取締役を務める被控訴人会社に対し、控訴人の顧客情報(本件顧客情報)や見積金額(本件価格情報)が不正競争防止法(以下「法」という。)2条6項の営業秘密に該当することを前提に、(1)被控訴人 P1 が、控訴人の上記営業秘密を不正の手段により取得した行為が法2条1項4号の不正競争行為に、被控訴人会社が被控訴人 P1 の上記行為が介在したことにつき悪意若しくは重過失により知らないで上記営業秘密を使用した行為が同項5号の不正競争にそれぞれ当たり、又は、(2)被控訴人 P1 が取得した上記営業秘密を図利加害目的で使用若しくは被控訴人会社に開示した行為が同項7号の不正競争行為に、被控訴人会社が被控訴人 P1 の上記行為が介在したことにつき悪意若しくは重過失により知らないで上記営業秘密を使用した行為が同項8号の不正競争にそれぞれ当たると主張して、法4条に基づき、連帯して1964万3112円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和2年5月13日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ネ)574
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和4年9月30日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は、建築工事等を業とする控訴人が、西脇支社で勤務していた控訴人の元従業員である被控訴人 P1 及び同人が代表取締役を務める被控訴人会社に対し、控訴人の顧客情報(本件顧客情報)や見積金額(本件価格情報)が不正競争防止法(以下「法」という。)2条6項の営業秘密に該当することを前提に、(1)被控訴人 P1 が、控訴人の上記営業秘密を不正の手段により取得した行為が法2条1項4号の不正競争行為に、被控訴人会社が被控訴人 P1 の上記行為が介在したことにつき悪意若しくは重過失により知らないで上記営業秘密を使用した行為が同項5号の不正競争にそれぞれ当たり、又は、(2)被控訴人 P1 が取得した上記営業秘密を図利加害目的で使用若しくは被控訴人会社に開示した行為が同項7号の不正競争行為に、被控訴人会社が被控訴人 P1 の上記行為が介在したことにつき悪意若しくは重過失により知らないで上記営業秘密を使用した行為が同項8号の不正競争にそれぞれ当たると主張して、法4条に基づき、連帯して1964万3112円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和2年5月13日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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