事件番号令和4(ネ)1273
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和4年9月30日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は、免役細胞(マクロファージ)を活性化させるGcMAF(ジーシーマフ。Gc Protein-derived macrophage activating factor)と呼ばれる物質を合成し大量生産する方法を開発するため、被控訴人に研究を委託する契約(本件契約)を締結した控訴人が、被控訴人の理事である研究者(以下「本件研究者」という。)により発明された活性型GcMAFを合成する新たな方法(本件発明)が、本件契約に基づく研究(本件受託研究)により得られた成果物であることを前提として、本件研究者個人が本件発明を単独で特許出願したことが、被控訴人による本件契約上の協議義務の違反等に当たる旨主張して、被控訴人に対し、債務不履行に基づく損害賠償として、本件発明に係る特許無効審判請求に要した費用等の合計116万7012円及びうち113万3325円に対する催告の日の翌日である令和3年2月10日から、うち3万3687円に対する催告の日の翌日である同年4月29日から各支払済みまでそれぞれ年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ネ)1273
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和4年9月30日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は、免役細胞(マクロファージ)を活性化させるGcMAF(ジーシーマフ。Gc Protein-derived macrophage activating factor)と呼ばれる物質を合成し大量生産する方法を開発するため、被控訴人に研究を委託する契約(本件契約)を締結した控訴人が、被控訴人の理事である研究者(以下「本件研究者」という。)により発明された活性型GcMAFを合成する新たな方法(本件発明)が、本件契約に基づく研究(本件受託研究)により得られた成果物であることを前提として、本件研究者個人が本件発明を単独で特許出願したことが、被控訴人による本件契約上の協議義務の違反等に当たる旨主張して、被控訴人に対し、債務不履行に基づく損害賠償として、本件発明に係る特許無効審判請求に要した費用等の合計116万7012円及びうち113万3325円に対する催告の日の翌日である令和3年2月10日から、うち3万3687円に対する催告の日の翌日である同年4月29日から各支払済みまでそれぞれ年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加