事件番号令和4(う)13
事件名覚醒剤取締法違反、大麻取締法違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和4年7月28日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和3(わ)108
事案の概要原判決が認定した「罪となるべき事実」原判示第1の事実の要旨は、被告人が、みだりに、令和2年10月17日、病院に入院中の知人(以下「A」という。)に対し、覚醒剤結晶粉末約1.165g(以下「本件覚醒剤」という。)を譲り渡し、それと引き換えにAから6万円の支払を受けようと考え、同病院正面出入口前において、情を知らない同病院看護師(以下「N」という。)に対し、A宛ての差入れ品であるとして本件覚醒剤を交付し、Nに本件覚醒剤をAがいる病室まで持って行かせ、もってAに本件覚醒剤を譲り渡そうとし、それと引き換えに、Nを介してAから現金6万円の支払を受けたが、Aの面前で本件覚醒剤の梱包を解いたNに看破されたため、覚醒剤譲渡しの目的を遂げなかった(覚醒剤譲渡未遂〔覚醒剤取締法違反〕)というものである。
判示事項の要旨被告人が知人に覚醒剤を交付しようとした行為について覚醒剤譲渡未遂罪が成立するかどうかが争われた覚醒剤取締法違反、大麻取締法違反被告事件において、これを認めて被告人を有罪とした原判決の事実認定及び法令適用が是認された事例
事件番号令和4(う)13
事件名覚醒剤取締法違反、大麻取締法違反被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和4年7月28日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和3(わ)108
事案の概要
原判決が認定した「罪となるべき事実」原判示第1の事実の要旨は、被告人が、みだりに、令和2年10月17日、病院に入院中の知人(以下「A」という。)に対し、覚醒剤結晶粉末約1.165g(以下「本件覚醒剤」という。)を譲り渡し、それと引き換えにAから6万円の支払を受けようと考え、同病院正面出入口前において、情を知らない同病院看護師(以下「N」という。)に対し、A宛ての差入れ品であるとして本件覚醒剤を交付し、Nに本件覚醒剤をAがいる病室まで持って行かせ、もってAに本件覚醒剤を譲り渡そうとし、それと引き換えに、Nを介してAから現金6万円の支払を受けたが、Aの面前で本件覚醒剤の梱包を解いたNに看破されたため、覚醒剤譲渡しの目的を遂げなかった(覚醒剤譲渡未遂〔覚醒剤取締法違反〕)というものである。
判示事項の要旨
被告人が知人に覚醒剤を交付しようとした行為について覚醒剤譲渡未遂罪が成立するかどうかが争われた覚醒剤取締法違反、大麻取締法違反被告事件において、これを認めて被告人を有罪とした原判決の事実認定及び法令適用が是認された事例
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