原判決が認定した罪となるべき事実の要旨(以下、原判示第1~第3において認定された詐欺の被害者を順次「A」「B」「C」という。)は、IP電話回線販売・レンタル業等を営むP合同会社(以下「P社」という。)の顧問として同社の業務全般を統括していた被告人甲及びP社代表社員としてP社の業務全般に従事していた被告人乙が、共謀の上、①氏名不詳者らにおいて、共謀の上、令和2年2月20日から同年3月3日までの間、広島県 a 町内にいたAに対し、電話をかけてうそを言ってその旨誤信させ、Aを欺いて額面合計260万円相当のギフトカード利用権を得るとともに現金250万円を交付させた際、上記各犯行に使用されることを知りながら、これに先立つ同年2月12日頃、東京都内又はその周辺において、氏名不詳者らに対し、IP電話回線利用サービスを提供し、②氏名不詳者らにおいて、共謀の上、同年4月7日から同年6月13日頃までの間、広島県福山市内にいたBに対し、電話をかけてうそを言ってその旨誤信させ、Bを欺いて額面合計125万円相当のギフトカードの利用権を得るとともに現金合計3370万円を交付させた際、上記各犯行に利用されることを知りながら、これに先立つ同年3月26日頃から同年5月18日頃までの間、7回にわたり、東京都内又はその周辺において、氏名不詳者らに対し、IP電話回線利用サービスを提供し、③H及び氏名不詳者らにおいて、共謀の上、同年9月3日、香川県内にいたCに対し、電話をかけてうそを言ってその旨誤信させ、Cを欺いて現金780万円を交付させた際、上記犯行に使用されることを知りながら、これに先立つ同年8月20日頃、東京都内又はその周辺において、氏名不詳者らに対し、IP電話回線利用サービスを提供し、もって①~③の各正犯者の犯行を容易にしてこれを幇助したというもの(詐欺幇助)である。
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨(以下、原判示第1~第3において認定された詐欺の被害者を順次「A」「B」「C」という。)は、IP電話回線販売・レンタル業等を営むP合同会社(以下「P社」という。)の顧問として同社の業務全般を統括していた被告人甲及びP社代表社員としてP社の業務全般に従事していた被告人乙が、共謀の上、①氏名不詳者らにおいて、共謀の上、令和2年2月20日から同年3月3日までの間、広島県 a 町内にいたAに対し、電話をかけてうそを言ってその旨誤信させ、Aを欺いて額面合計260万円相当のギフトカード利用権を得るとともに現金250万円を交付させた際、上記各犯行に使用されることを知りながら、これに先立つ同年2月12日頃、東京都内又はその周辺において、氏名不詳者らに対し、IP電話回線利用サービスを提供し、②氏名不詳者らにおいて、共謀の上、同年4月7日から同年6月13日頃までの間、広島県福山市内にいたBに対し、電話をかけてうそを言ってその旨誤信させ、Bを欺いて額面合計125万円相当のギフトカードの利用権を得るとともに現金合計3370万円を交付させた際、上記各犯行に利用されることを知りながら、これに先立つ同年3月26日頃から同年5月18日頃までの間、7回にわたり、東京都内又はその周辺において、氏名不詳者らに対し、IP電話回線利用サービスを提供し、③H及び氏名不詳者らにおいて、共謀の上、同年9月3日、香川県内にいたCに対し、電話をかけてうそを言ってその旨誤信させ、Cを欺いて現金780万円を交付させた際、上記犯行に使用されることを知りながら、これに先立つ同年8月20日頃、東京都内又はその周辺において、氏名不詳者らに対し、IP電話回線利用サービスを提供し、もって①~③の各正犯者の犯行を容易にしてこれを幇助したというもの(詐欺幇助)である。