事件番号令和4(う)39
事件名各詐欺幇助被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和4年7月27日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和3(わ)427
事案の概要原判決が認定した罪となるべき事実の要旨(以下、原判示第1~第3において認定された詐欺の被害者を順次「A」「B」「C」という。)は、IP電話回線販売・レンタル業等を営むP合同会社(以下「P社」という。)の顧問として同社の業務全般を統括していた被告人甲及びP社代表社員としてP社の業務全般に従事していた被告人乙が、共謀の上、①氏名不詳者らにおいて、共謀の上、令和2年2月20日から同年3月3日までの間、広島県 a 町内にいたAに対し、電話をかけてうそを言ってその旨誤信させ、Aを欺いて額面合計260万円相当のギフトカード利用権を得るとともに現金250万円を交付させた際、上記各犯行に使用されることを知りながら、これに先立つ同年2月12日頃、東京都内又はその周辺において、氏名不詳者らに対し、IP電話回線利用サービスを提供し、②氏名不詳者らにおいて、共謀の上、同年4月7日から同年6月13日頃までの間、広島県福山市内にいたBに対し、電話をかけてうそを言ってその旨誤信させ、Bを欺いて額面合計125万円相当のギフトカードの利用権を得るとともに現金合計3370万円を交付させた際、上記各犯行に利用されることを知りながら、これに先立つ同年3月26日頃から同年5月18日頃までの間、7回にわたり、東京都内又はその周辺において、氏名不詳者らに対し、IP電話回線利用サービスを提供し、③H及び氏名不詳者らにおいて、共謀の上、同年9月3日、香川県内にいたCに対し、電話をかけてうそを言ってその旨誤信させ、Cを欺いて現金780万円を交付させた際、上記犯行に使用されることを知りながら、これに先立つ同年8月20日頃、東京都内又はその周辺において、氏名不詳者らに対し、IP電話回線利用サービスを提供し、もって①~③の各正犯者の犯行を容易にしてこれを幇助したというもの(詐欺幇助)である。
判示事項の要旨IP電話回線利用サービスの提供について幇助行為性及び幇助の故意が争われた各詐欺幇助被告事件(被告人2名)において、これらをいずれも認めて被告人両名を有罪とした原判決の事実認定が是認された事例
事件番号令和4(う)39
事件名各詐欺幇助被告事件
裁判所広島高等裁判所 第1部
裁判年月日令和4年7月27日
結果棄却
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号令和3(わ)427
事案の概要
原判決が認定した罪となるべき事実の要旨(以下、原判示第1~第3において認定された詐欺の被害者を順次「A」「B」「C」という。)は、IP電話回線販売・レンタル業等を営むP合同会社(以下「P社」という。)の顧問として同社の業務全般を統括していた被告人甲及びP社代表社員としてP社の業務全般に従事していた被告人乙が、共謀の上、①氏名不詳者らにおいて、共謀の上、令和2年2月20日から同年3月3日までの間、広島県 a 町内にいたAに対し、電話をかけてうそを言ってその旨誤信させ、Aを欺いて額面合計260万円相当のギフトカード利用権を得るとともに現金250万円を交付させた際、上記各犯行に使用されることを知りながら、これに先立つ同年2月12日頃、東京都内又はその周辺において、氏名不詳者らに対し、IP電話回線利用サービスを提供し、②氏名不詳者らにおいて、共謀の上、同年4月7日から同年6月13日頃までの間、広島県福山市内にいたBに対し、電話をかけてうそを言ってその旨誤信させ、Bを欺いて額面合計125万円相当のギフトカードの利用権を得るとともに現金合計3370万円を交付させた際、上記各犯行に利用されることを知りながら、これに先立つ同年3月26日頃から同年5月18日頃までの間、7回にわたり、東京都内又はその周辺において、氏名不詳者らに対し、IP電話回線利用サービスを提供し、③H及び氏名不詳者らにおいて、共謀の上、同年9月3日、香川県内にいたCに対し、電話をかけてうそを言ってその旨誤信させ、Cを欺いて現金780万円を交付させた際、上記犯行に使用されることを知りながら、これに先立つ同年8月20日頃、東京都内又はその周辺において、氏名不詳者らに対し、IP電話回線利用サービスを提供し、もって①~③の各正犯者の犯行を容易にしてこれを幇助したというもの(詐欺幇助)である。
判示事項の要旨
IP電話回線利用サービスの提供について幇助行為性及び幇助の故意が争われた各詐欺幇助被告事件(被告人2名)において、これらをいずれも認めて被告人両名を有罪とした原判決の事実認定が是認された事例
このエントリーをはてなブックマークに追加