事件番号令和3(ネ)10006
事件名職務発明対価請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年5月30日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は、一審被告(旧商号:ソニー株式会社)の従業員であった一審原告が、職務発明又は職務考案についての我が国及び外国の特許を受ける権利の持分を一審被告に承継させたことにつき、一審被告に対し、特許法35条3項(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)及び実用新案法11条3項(平成20年法律第16号による改正前のもの。以下同じ。)又はこれらの類推適用に基づき、相当の対価が主位的に25億5293万3605円、予備的に14億0134万4546円であると主張し、そのうち3億円及びこれに対する請求の後の日である平成28年9月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ネ)10006
事件名職務発明対価請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年5月30日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は、一審被告(旧商号:ソニー株式会社)の従業員であった一審原告が、職務発明又は職務考案についての我が国及び外国の特許を受ける権利の持分を一審被告に承継させたことにつき、一審被告に対し、特許法35条3項(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)及び実用新案法11条3項(平成20年法律第16号による改正前のもの。以下同じ。)又はこれらの類推適用に基づき、相当の対価が主位的に25億5293万3605円、予備的に14億0134万4546円であると主張し、そのうち3億円及びこれに対する請求の後の日である平成28年9月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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