事件番号平成31(ネ)10007
事件名特許権侵害差止請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年8月8日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称プログラマブル・コントローラにおける異常発生時にラダー回路を表示する装置
事案の概要本件は、①発明の名称を「プログラマブル・コントローラにおける異常発生時にラダー回路を表示する装置」とする特許(本件第1特許)の請求項1に係る発明(本件発明1)についての特許権(本件特許権1)、②発明の名称を「PLC用の操作盤及び同操作盤における異常表示方法」とする特許(本件第2特許)の請求項1に係る発明(本件発明2-1)についての特許権(本件特許権2-1)、③本件第2特許の請求項3に係る発明(本件発明2-3)についての特許権(本件特許権2-3)、④発明の名称を「動作制御操作盤」とする特許(本件第3特許)の請求項1に係る発明(本件発明3)についての特許権(本件特許権3)、及び⑤発明の名称を「操作盤の画面定義装置」とする特許(本件第4特許)の請求項1の発明(本件発明4)についての特許権(本件特許権4)を有する一審原告が、一審被告に対し、①原判決別紙被告製品目録記載1ないし3及び5ないし7の表示装置(被告製品1-1ないし3、被告製品2-1ないし3。被告表示器)、②同目録記載4及び8の、パソコンを画面操作装置として機能させるソフトウェアのライセンスキー(被告製品1-4及び2-4)、③同目録記載9及び10の、被告表示器用のOSやプロジェクトデータ作成等のためのソフトウェア(被告製品3-1及び2。両者を併せて被告製品3。)、並びに④同目録記載11の被告表示器用のプロジェクトデータ作成支援ツール(被告製品4)を生産、譲渡等することが本件特許権1ないし4の直接侵害又は間接侵害に当たるとして、特許法100条1項及び2項に基づいて、被告各製品の生産、譲渡、貸渡し等の差止めを求めるとともに、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として、内金5億5000万円及びこれに対する本件訴状送達日の翌日である平成27年9月26日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成31(ネ)10007
事件名特許権侵害差止請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和4年8月8日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称プログラマブル・コントローラにおける異常発生時にラダー回路を表示する装置
事案の概要
本件は、①発明の名称を「プログラマブル・コントローラにおける異常発生時にラダー回路を表示する装置」とする特許(本件第1特許)の請求項1に係る発明(本件発明1)についての特許権(本件特許権1)、②発明の名称を「PLC用の操作盤及び同操作盤における異常表示方法」とする特許(本件第2特許)の請求項1に係る発明(本件発明2-1)についての特許権(本件特許権2-1)、③本件第2特許の請求項3に係る発明(本件発明2-3)についての特許権(本件特許権2-3)、④発明の名称を「動作制御操作盤」とする特許(本件第3特許)の請求項1に係る発明(本件発明3)についての特許権(本件特許権3)、及び⑤発明の名称を「操作盤の画面定義装置」とする特許(本件第4特許)の請求項1の発明(本件発明4)についての特許権(本件特許権4)を有する一審原告が、一審被告に対し、①原判決別紙被告製品目録記載1ないし3及び5ないし7の表示装置(被告製品1-1ないし3、被告製品2-1ないし3。被告表示器)、②同目録記載4及び8の、パソコンを画面操作装置として機能させるソフトウェアのライセンスキー(被告製品1-4及び2-4)、③同目録記載9及び10の、被告表示器用のOSやプロジェクトデータ作成等のためのソフトウェア(被告製品3-1及び2。両者を併せて被告製品3。)、並びに④同目録記載11の被告表示器用のプロジェクトデータ作成支援ツール(被告製品4)を生産、譲渡等することが本件特許権1ないし4の直接侵害又は間接侵害に当たるとして、特許法100条1項及び2項に基づいて、被告各製品の生産、譲渡、貸渡し等の差止めを求めるとともに、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として、内金5億5000万円及びこれに対する本件訴状送達日の翌日である平成27年9月26日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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