事件番号平成31(わ)169
事件名現住建造物等放火、詐欺
裁判所京都地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和4年8月18日
事案の概要第1(平成31年2月15日付け起訴状関係)
被告人は、火災共済金を得るため、Aが現に住居に使用している京都府久世郡久御山町内の同人方居宅(鉄骨造瓦葺地下1階付2階建、床面積合計約126.39平方メートル。以下「A方」という)に放火しようと考え、平成30年3月26日午後9時57分頃から同日午後10時3分頃までの間に、A方1階居間西側押入れ内に不詳の方法により火を点け、その火を同居間の柱等に燃え移らせ、A方を全焼させて焼損した。
第2(平成31年3月6日付け起訴状関係)
被告人は、実父であるAが所有するA方及びその家財家具を対象としてAと火災共済契約を締結しているB農業協同組合から火災共済金支払名目で現金をだまし取ろうと考え、平成30年4月17日、京都府久世郡久御山町内の同組合C支店において、同店支店長Dに対し、真実は、自己が放火してA方等を全焼させたものであるから、正当に火災共済金の支払を受けられる場合でないのに、その事実を秘し、前記契約に基づき正当に火災共済金の支払を受けられる場合であるかのように装い、A名義の建物共済金等支払請求書等を提出して火災共済金の支払を請求し、前記Dらにこれらの電子データを前記組合と連帯して共済責任を負う全国共済農業協同組合連合会京都府本部総合支援部業務支援室に送信させ、同室室長Eに、前記請求が正当なものである旨誤信させて火災共済金の支払を決定させ、よって、同月19日、同府宇治市内のF信用金庫G支店に開設された被告人が管理するA名義の普通預金口座に現金3324万1276円を振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させた。
事件番号平成31(わ)169
事件名現住建造物等放火、詐欺
裁判所京都地方裁判所 第3刑事部
裁判年月日令和4年8月18日
事案の概要
第1(平成31年2月15日付け起訴状関係)
被告人は、火災共済金を得るため、Aが現に住居に使用している京都府久世郡久御山町内の同人方居宅(鉄骨造瓦葺地下1階付2階建、床面積合計約126.39平方メートル。以下「A方」という)に放火しようと考え、平成30年3月26日午後9時57分頃から同日午後10時3分頃までの間に、A方1階居間西側押入れ内に不詳の方法により火を点け、その火を同居間の柱等に燃え移らせ、A方を全焼させて焼損した。
第2(平成31年3月6日付け起訴状関係)
被告人は、実父であるAが所有するA方及びその家財家具を対象としてAと火災共済契約を締結しているB農業協同組合から火災共済金支払名目で現金をだまし取ろうと考え、平成30年4月17日、京都府久世郡久御山町内の同組合C支店において、同店支店長Dに対し、真実は、自己が放火してA方等を全焼させたものであるから、正当に火災共済金の支払を受けられる場合でないのに、その事実を秘し、前記契約に基づき正当に火災共済金の支払を受けられる場合であるかのように装い、A名義の建物共済金等支払請求書等を提出して火災共済金の支払を請求し、前記Dらにこれらの電子データを前記組合と連帯して共済責任を負う全国共済農業協同組合連合会京都府本部総合支援部業務支援室に送信させ、同室室長Eに、前記請求が正当なものである旨誤信させて火災共済金の支払を決定させ、よって、同月19日、同府宇治市内のF信用金庫G支店に開設された被告人が管理するA名義の普通預金口座に現金3324万1276円を振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させた。
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