事件番号平成31(ワ)1644
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第18民事部
裁判年月日令和4年6月28日
事案の概要本件は、被告の設置、運営する高校に世界史担当教諭として勤務していた原告が、過重な業務により長時間労働を余儀なくされ適応障害を発症したとして、被告に対し、国家賠償法1条1項または債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償請求として、230万5108円(治療費、慰謝料及び弁護士費用)及びこれに対する被告の違法な行為により適応障害を発症した日の後である平成29年7月21日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨地方公共団体の設置する高校に勤務する教諭が、過重業務により長時間労働を余儀なくされ適応障害を発症したとしてした、国家賠償法に基づく損害賠償請求が認容された事例
事件番号平成31(ワ)1644
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第18民事部
裁判年月日令和4年6月28日
事案の概要
本件は、被告の設置、運営する高校に世界史担当教諭として勤務していた原告が、過重な業務により長時間労働を余儀なくされ適応障害を発症したとして、被告に対し、国家賠償法1条1項または債務不履行(安全配慮義務違反)に基づく損害賠償請求として、230万5108円(治療費、慰謝料及び弁護士費用)及びこれに対する被告の違法な行為により適応障害を発症した日の後である平成29年7月21日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
地方公共団体の設置する高校に勤務する教諭が、過重業務により長時間労働を余儀なくされ適応障害を発症したとしてした、国家賠償法に基づく損害賠償請求が認容された事例
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