事件番号令和3(許)16
事件名財産開示手続実施決定に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和4年10月6日
裁判種別決定
結果破棄差戻
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和3(ラ)1627
原審裁判年月日令和3年9月29日
事案の概要本件は、執行力のある債務名義である養育費支払等契約公正証書(以下「本件執行証書」という。)の正本を有する金銭債権の債権者である抗告人が、民事執行法(以下「法」という。)197条1項2号に基づき、債務者である相手方について、財産開示手続の実施を申し立てた事案である。
判示事項民事執行法197条1項2号に該当する事由があるとしてされた財産開示手続の実施決定に対する執行抗告において請求債権の不存在又は消滅を執行抗告の理由とすることの許否
裁判要旨民事執行法197条1項2号に該当する事由があるとしてされた財産開示手続の実施決定に対する執行抗告においては、債務名義の正本に表示された金銭債権である請求債権の不存在又は消滅を執行抗告の理由とすることはできない。
事件番号令和3(許)16
事件名財産開示手続実施決定に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和4年10月6日
裁判種別決定
結果破棄差戻
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号令和3(ラ)1627
原審裁判年月日令和3年9月29日
事案の概要
本件は、執行力のある債務名義である養育費支払等契約公正証書(以下「本件執行証書」という。)の正本を有する金銭債権の債権者である抗告人が、民事執行法(以下「法」という。)197条1項2号に基づき、債務者である相手方について、財産開示手続の実施を申し立てた事案である。
判示事項
民事執行法197条1項2号に該当する事由があるとしてされた財産開示手続の実施決定に対する執行抗告において請求債権の不存在又は消滅を執行抗告の理由とすることの許否
裁判要旨
民事執行法197条1項2号に該当する事由があるとしてされた財産開示手続の実施決定に対する執行抗告においては、債務名義の正本に表示された金銭債権である請求債権の不存在又は消滅を執行抗告の理由とすることはできない。
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