事件番号平成29(ワ)7384
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和4年9月15日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は、発明の名称を「マッサージ機」等とする3件の特許(以下「本件各特許」という。)に係る特許権(以下「本件各特許権」という。)を有する原告が、被告が本件各特許の特許請求の範囲請求項記載の各発明の技術的範囲に属する製品を製造し、販売等することは本件各特許権の侵害に当たると主張して(本件各特許権と被疑侵害品とされる被告の製品の対応関係は、別紙2「特許権・対象被告製品目録」記載のとおりである。)、特許法100条1項及び2項に基づき、別紙1「被告製品目録」記載の各製品の製造、譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに、主位的に、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償のうち50億円に弁護士費用を加えた55億円並びにうち26億5000万円に対する訴状送達の日の翌日である平成29年8月17日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定年5分の割合による遅延損害金及びうち28億5000万円に対する令和3年2月26日付け請求の趣旨拡張の申立書送達の日の翌日である令和3年3月2日から支払済みまで民法所定年3分の割合による遅延損害金の支払を求め、主位的請求のうち消滅時効が認められた部分について、予備的に、不当利得返還請求権(民法703条、704条)に基づき、前同様の不当利得の返還を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)7384
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日令和4年9月15日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は、発明の名称を「マッサージ機」等とする3件の特許(以下「本件各特許」という。)に係る特許権(以下「本件各特許権」という。)を有する原告が、被告が本件各特許の特許請求の範囲請求項記載の各発明の技術的範囲に属する製品を製造し、販売等することは本件各特許権の侵害に当たると主張して(本件各特許権と被疑侵害品とされる被告の製品の対応関係は、別紙2「特許権・対象被告製品目録」記載のとおりである。)、特許法100条1項及び2項に基づき、別紙1「被告製品目録」記載の各製品の製造、譲渡等の差止め及び廃棄を求めるとともに、主位的に、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償のうち50億円に弁護士費用を加えた55億円並びにうち26億5000万円に対する訴状送達の日の翌日である平成29年8月17日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定年5分の割合による遅延損害金及びうち28億5000万円に対する令和3年2月26日付け請求の趣旨拡張の申立書送達の日の翌日である令和3年3月2日から支払済みまで民法所定年3分の割合による遅延損害金の支払を求め、主位的請求のうち消滅時効が認められた部分について、予備的に、不当利得返還請求権(民法703条、704条)に基づき、前同様の不当利得の返還を求める事案である。
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