事件番号平成29(ワ)552
事件名国家賠償請求事件
裁判所水戸地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和4年9月16日
事案の概要本件は、Aの母である原告が、東日本入管センターを設置していた被告に対し、被告の公務員であった東日本入管センターの職員らは、平成26年3月29日にAの容態が急変した時点でAを救急搬送するべき義務があったのに、これを怠り、Aを救急搬送しなかったことにより、Aを死亡させたなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、損害金4734万4227円(Aの逸失利益304万0206円及び死亡慰謝料3000万円、原告固有の慰謝料1000万円、弁護士費用430万4020円の合計。なお、その合計額は、正しくは4734万4226円である。)の一部である1000万円及びこれに対する不法行為の日(Aが死亡した日)である同月30日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成29(ワ)552
事件名国家賠償請求事件
裁判所水戸地方裁判所 民事第1部
裁判年月日令和4年9月16日
事案の概要
本件は、Aの母である原告が、東日本入管センターを設置していた被告に対し、被告の公務員であった東日本入管センターの職員らは、平成26年3月29日にAの容態が急変した時点でAを救急搬送するべき義務があったのに、これを怠り、Aを救急搬送しなかったことにより、Aを死亡させたなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、損害金4734万4227円(Aの逸失利益304万0206円及び死亡慰謝料3000万円、原告固有の慰謝料1000万円、弁護士費用430万4020円の合計。なお、その合計額は、正しくは4734万4226円である。)の一部である1000万円及びこれに対する不法行為の日(Aが死亡した日)である同月30日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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