事件番号令和1(行ウ)12
事件名不作為違法確認等請求事件、国家賠償等請求事件
裁判所那覇地方裁判所
裁判年月日令和4年7月14日
事案の概要亡X(以下「亡X」という。)は、平成20年に発生した沖縄に駐留するアメリカ合衆国の軍隊(合衆国海兵隊)に所属するアメリカ合衆国(以下、「合衆国」又は「米国」ということがある。)の国籍を有する兵2名(以下「加害者米兵ら」という。)による強盗傷害事件(以下「本件事件」という。)の被害者であり、平成▲年▲月▲日、死亡した。原告A(以下「原告A」という。)は、亡Xの妻、原告B(以下「原告B」という。)は、亡Xと原告Aの間の子であり、原告らは、いずれも、亡Xの加害者米兵らに対する損害賠償請求権を相続したものである。

亡Xは、平成21年5月11日、沖縄防衛局長に対し、合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(なお、同令は、複数回にわたり、題名の改正がされているが、以下、題名の改正の前後を問わず、「本件省令」という。)4条1項前段の規定に基づき、損害賠償請求書を提出した。
その後、原告らは、平成30年7月5日、加害者米兵らに対し、亡Xの相続人である原告らに本件事件により亡Xに生じた損害を賠償することを命じる旨の判決(以下「本件確定判決」という。なお、本件確定判決が確定した日は、同月19日である。)を得た上で、同月27日、本件省令4条1項前段の規定に基づき、損害賠償請求書を、令和元年5月17日、SACO見舞金支給申請書を、それぞれ沖縄防衛局長に対して提出した。
⑴ 第1事件
第1事件は、原告らが、沖縄防衛局長の所属する被告(国)に対し、①主位的に、亡Xがした次のアの書面の提出が、予備的に、原告らがした次のイ又はウの各書面の提出が、それぞれ行政事件訴訟法3条5項及び同条6項2号にいう「申請」に当たることを前提として、同法37条の規定に基づき、沖縄防衛局長が、本件省令15条に基づく処分をしないことが違法であることの確認を求めるとともに、行政事件訴訟法37条の3第1項の規定に基づき、本件省令15条によって支給されるべき、本件確定判決において認容された額と米国が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基く施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号。以下「地位協定」という。)18条6項に基づき原告らに支払った慰謝料(以下、地位協定18条6項に基づく慰謝料を「米国見舞金」といい、原告らに支払われた米国見舞金を「本件米国見舞金」という。)の額との差額につき、それを支給する旨の決定をすることの義務付け(以下、本件各訴えのうち同請求に係る部分を「本件義務付けを求める部分」という。)を求める事案である。
ア 亡Xが、平成21年5月11日、沖縄防衛局長に対してした本件省令4条1項前段の規定に基づく損害賠償請求書の提出
イ 原告らが、平成30年7月27日、沖縄防衛局長に対してした本件省令4条1項前段の規定に基づく損害賠償請求書の提出
ウ 原告らが、令和元年5月17日、沖縄防衛局長に対してしたSACO見舞金支給申請書の提出
⑵ 第2事件
第2事件は、原告らが、本件義務付けを求める部分に係る予備的請求として、沖縄防衛局長が、本件確定判決における認容額のうち、いわゆる元金に相当する部分の額と本件米国見舞金の額との差額について見舞金を支給する旨の手続をしなかったことが違法な公権力の行使であると主張し、国家賠償法1条1項に基づき、原告らの各自に対し、それぞれ875万3286円及びこれに対する令和元年5月23日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(行ウ)12
事件名不作為違法確認等請求事件、国家賠償等請求事件
裁判所那覇地方裁判所
裁判年月日令和4年7月14日
事案の概要
亡X(以下「亡X」という。)は、平成20年に発生した沖縄に駐留するアメリカ合衆国の軍隊(合衆国海兵隊)に所属するアメリカ合衆国(以下、「合衆国」又は「米国」ということがある。)の国籍を有する兵2名(以下「加害者米兵ら」という。)による強盗傷害事件(以下「本件事件」という。)の被害者であり、平成▲年▲月▲日、死亡した。原告A(以下「原告A」という。)は、亡Xの妻、原告B(以下「原告B」という。)は、亡Xと原告Aの間の子であり、原告らは、いずれも、亡Xの加害者米兵らに対する損害賠償請求権を相続したものである。

亡Xは、平成21年5月11日、沖縄防衛局長に対し、合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(なお、同令は、複数回にわたり、題名の改正がされているが、以下、題名の改正の前後を問わず、「本件省令」という。)4条1項前段の規定に基づき、損害賠償請求書を提出した。
その後、原告らは、平成30年7月5日、加害者米兵らに対し、亡Xの相続人である原告らに本件事件により亡Xに生じた損害を賠償することを命じる旨の判決(以下「本件確定判決」という。なお、本件確定判決が確定した日は、同月19日である。)を得た上で、同月27日、本件省令4条1項前段の規定に基づき、損害賠償請求書を、令和元年5月17日、SACO見舞金支給申請書を、それぞれ沖縄防衛局長に対して提出した。
⑴ 第1事件
第1事件は、原告らが、沖縄防衛局長の所属する被告(国)に対し、①主位的に、亡Xがした次のアの書面の提出が、予備的に、原告らがした次のイ又はウの各書面の提出が、それぞれ行政事件訴訟法3条5項及び同条6項2号にいう「申請」に当たることを前提として、同法37条の規定に基づき、沖縄防衛局長が、本件省令15条に基づく処分をしないことが違法であることの確認を求めるとともに、行政事件訴訟法37条の3第1項の規定に基づき、本件省令15条によって支給されるべき、本件確定判決において認容された額と米国が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基く施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和35年条約第7号。以下「地位協定」という。)18条6項に基づき原告らに支払った慰謝料(以下、地位協定18条6項に基づく慰謝料を「米国見舞金」といい、原告らに支払われた米国見舞金を「本件米国見舞金」という。)の額との差額につき、それを支給する旨の決定をすることの義務付け(以下、本件各訴えのうち同請求に係る部分を「本件義務付けを求める部分」という。)を求める事案である。
ア 亡Xが、平成21年5月11日、沖縄防衛局長に対してした本件省令4条1項前段の規定に基づく損害賠償請求書の提出
イ 原告らが、平成30年7月27日、沖縄防衛局長に対してした本件省令4条1項前段の規定に基づく損害賠償請求書の提出
ウ 原告らが、令和元年5月17日、沖縄防衛局長に対してしたSACO見舞金支給申請書の提出
⑵ 第2事件
第2事件は、原告らが、本件義務付けを求める部分に係る予備的請求として、沖縄防衛局長が、本件確定判決における認容額のうち、いわゆる元金に相当する部分の額と本件米国見舞金の額との差額について見舞金を支給する旨の手続をしなかったことが違法な公権力の行使であると主張し、国家賠償法1条1項に基づき、原告らの各自に対し、それぞれ875万3286円及びこれに対する令和元年5月23日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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