事件番号令和3(ワ)112
事件名損害賠償等請求事件
裁判所那覇地方裁判所
裁判年月日令和4年7月14日
事案の概要原告らは、日本に駐留するアメリカ合衆国軍隊の構成員であるアメリカ合衆国(以下、「合衆国」又は「米国」ということがある。)の国籍を有する兵2名(以下「加害者米兵ら」という。)による強盗傷害事件(以下「本件事件」という。)の被害者である亡X(以下「亡X」という。)の相続人であり、亡Xの加害者米兵らに対する損害賠償請求権を相続したものである。
原告らは、本件事件について、加害者米兵らを相手方とする民事訴訟(以下「本件民事訴訟」という。)を提起し、加害者米兵らに対して亡Xに生じた損害を賠償することを命じる旨の判決を得て、既にこれが確定している(以下、この確定判決を「本件確定判決」という。)
本件は、原告らが、被告に対し、以下のとおりの請求をする事案である。
① 沖縄防衛局長が合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(以下「本件省令」という。)12条に基づく手続を懈怠したために、原告らが、米国政府が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「地位協定」という。)18条6項に基づいて支払う慰謝料(以下「米国見舞金」という。)の額の提示を、米国政府から受けることが遅れたと主張して、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、それぞれ、上記の手続が遅滞したことによって被った損害16万6392円の支払を求める請求(前記第1の1記載の請求。以下「本件請求①」という。)
② 沖縄防衛局の担当者が、原告らに対し、本件省令に基づく見舞金に係る制度について説明を怠ったことにより、原告らが、当該見舞金の支給を受けられるはずであった時期が遅滞したと主張して、国賠法1条1項に基づき、それぞれ、上記の説明の遅滞によって被った損害197万8200円の支払を求める請求(前記第1の2記載の請求。以下「本件請求②」という。)
③ 原告らと被告との間には、本件省令に基づく見舞金の支給に係る和解契約(以下「本件和解契約」という。)が成立していると主張して、本件和解契約に基づき、それぞれ、次のとおりの金員の支払を求める請求
主位的に、本件確定判決の主文第1項及び第2項の元金及び確定遅延損害金の額を合計した1321万3407円から原告ら各自が受領した米国見舞金の額である73万0800円を控除した1248万2607円及びうち上記の元金を合計した額である868万8333円(以下「本件元金部分」という。)に対する平成30年6月8日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求(前記第1の3⑴記載の請求。以下「本件請求③-1」という。)
予備的に、本件元金部分868万8333円及びこれに対する令和元年6月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求(前記第1の3⑵記載の請求。以下「本件請求③-2」という。)さらに、予備的に、本件元金部分868万8333円から原告ら各自が受領した米国見舞金の額(73万0800円)を控除した後の795万7533円及びこれに対する令和元年6月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求(前記第1の3⑶記載の請求。以下「本件請求③―3」という。)
事件番号令和3(ワ)112
事件名損害賠償等請求事件
裁判所那覇地方裁判所
裁判年月日令和4年7月14日
事案の概要
原告らは、日本に駐留するアメリカ合衆国軍隊の構成員であるアメリカ合衆国(以下、「合衆国」又は「米国」ということがある。)の国籍を有する兵2名(以下「加害者米兵ら」という。)による強盗傷害事件(以下「本件事件」という。)の被害者である亡X(以下「亡X」という。)の相続人であり、亡Xの加害者米兵らに対する損害賠償請求権を相続したものである。
原告らは、本件事件について、加害者米兵らを相手方とする民事訴訟(以下「本件民事訴訟」という。)を提起し、加害者米兵らに対して亡Xに生じた損害を賠償することを命じる旨の判決を得て、既にこれが確定している(以下、この確定判決を「本件確定判決」という。)
本件は、原告らが、被告に対し、以下のとおりの請求をする事案である。
① 沖縄防衛局長が合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令(以下「本件省令」という。)12条に基づく手続を懈怠したために、原告らが、米国政府が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「地位協定」という。)18条6項に基づいて支払う慰謝料(以下「米国見舞金」という。)の額の提示を、米国政府から受けることが遅れたと主張して、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、それぞれ、上記の手続が遅滞したことによって被った損害16万6392円の支払を求める請求(前記第1の1記載の請求。以下「本件請求①」という。)
② 沖縄防衛局の担当者が、原告らに対し、本件省令に基づく見舞金に係る制度について説明を怠ったことにより、原告らが、当該見舞金の支給を受けられるはずであった時期が遅滞したと主張して、国賠法1条1項に基づき、それぞれ、上記の説明の遅滞によって被った損害197万8200円の支払を求める請求(前記第1の2記載の請求。以下「本件請求②」という。)
③ 原告らと被告との間には、本件省令に基づく見舞金の支給に係る和解契約(以下「本件和解契約」という。)が成立していると主張して、本件和解契約に基づき、それぞれ、次のとおりの金員の支払を求める請求
主位的に、本件確定判決の主文第1項及び第2項の元金及び確定遅延損害金の額を合計した1321万3407円から原告ら各自が受領した米国見舞金の額である73万0800円を控除した1248万2607円及びうち上記の元金を合計した額である868万8333円(以下「本件元金部分」という。)に対する平成30年6月8日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求(前記第1の3⑴記載の請求。以下「本件請求③-1」という。)
予備的に、本件元金部分868万8333円及びこれに対する令和元年6月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求(前記第1の3⑵記載の請求。以下「本件請求③-2」という。)さらに、予備的に、本件元金部分868万8333円から原告ら各自が受領した米国見舞金の額(73万0800円)を控除した後の795万7533円及びこれに対する令和元年6月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求(前記第1の3⑶記載の請求。以下「本件請求③―3」という。)
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