事件番号令和2(ワ)11295
事件名債務不存在確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年8月31日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は、段ボール箱と板材の組合せによって構成される梱包体を製造、販売する原告M・Kロジと、原告M・Kロジに梱包体を製造する機械を販売した原告シプソル(以下、原告M・Kロジと原告シプソルを総称して「原告ら」ということがある。)が、被告に対し、次の請求をする事案である。
原告M・Kロジが、原告M・Kロジによる別紙原告製品目録記載の梱包体(以下、これらを総称して「原告製品」といい、これらの梱包体の梱包方法である別紙原告方法目録記載の方法を「原告方法」という。)の使用等は、被告が保有する別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」という。)を侵害しないと主張し、原告M・Kロジによる原告製品及び原告方法の使用等について、被告が原告M・Kロジに対して特許法100条1項に基づく差止請求権、民法709条に基づく損害賠償請求権及び同法703条に基づく不当利得返還請求権をいずれも有しないことの確認を求めるもの
原告M・Kロジが、被告は原告製品及び原告方法が本件特許権を侵害するとの虚偽の事実を告知又は流布して不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項21号所定の不正競争行為に及ぶおそれがあると主張し、同法3条1項に基づき、原告製品及び原告方法が特許第6466029号の特許権を侵害する又は侵害するおそれがあるとの事実の告知又は流布の差止めを求めるもの
原告M・Kロジが、被告が原告M・Kロジに対して前記(2)の不正競争行為に及ぶおそれがあったことから、本件訴訟を提起せざるを得ず、弁護士費用相当額の損害を被ったと主張し、同法4条に基づき、損害金200万円及びこれに対する令和2年4月6日(不正競争行為の日又は不正競争行為の後の日)から支払済みまで民法所定年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めるもの
原告シプソルが、被告は別紙物件目録記載の製品(以下「原告機械」という。)が本件特許権を侵害するとの虚偽の事実を告知又は流布して、平成30年法律第33号による改正前の不競法(以下「改正前不競法」という。)2条1項15号所定の不正競争行為に及んだと主張し、不競法3条1項に基づき、原告機械又は原告機械の製造する梱包体が本件特許権を侵害する又は侵害するおそれがあるとの事実の告知又は流布の差止めを求めるもの
原告シプソルが、被告が前記(4)の不正競争行為に及び、これにより営業上の信用が毀損され無形の損害を被ったと主張し、不競法4条に基づき、損害金400万円及びこれに対する平成31年3月25日(不正競争行為の日又は不正競争行為の後の日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるもの
事件番号令和2(ワ)11295
事件名債務不存在確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年8月31日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は、段ボール箱と板材の組合せによって構成される梱包体を製造、販売する原告M・Kロジと、原告M・Kロジに梱包体を製造する機械を販売した原告シプソル(以下、原告M・Kロジと原告シプソルを総称して「原告ら」ということがある。)が、被告に対し、次の請求をする事案である。
原告M・Kロジが、原告M・Kロジによる別紙原告製品目録記載の梱包体(以下、これらを総称して「原告製品」といい、これらの梱包体の梱包方法である別紙原告方法目録記載の方法を「原告方法」という。)の使用等は、被告が保有する別紙特許権目録記載の特許権(以下「本件特許権」という。)を侵害しないと主張し、原告M・Kロジによる原告製品及び原告方法の使用等について、被告が原告M・Kロジに対して特許法100条1項に基づく差止請求権、民法709条に基づく損害賠償請求権及び同法703条に基づく不当利得返還請求権をいずれも有しないことの確認を求めるもの
原告M・Kロジが、被告は原告製品及び原告方法が本件特許権を侵害するとの虚偽の事実を告知又は流布して不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項21号所定の不正競争行為に及ぶおそれがあると主張し、同法3条1項に基づき、原告製品及び原告方法が特許第6466029号の特許権を侵害する又は侵害するおそれがあるとの事実の告知又は流布の差止めを求めるもの
原告M・Kロジが、被告が原告M・Kロジに対して前記(2)の不正競争行為に及ぶおそれがあったことから、本件訴訟を提起せざるを得ず、弁護士費用相当額の損害を被ったと主張し、同法4条に基づき、損害金200万円及びこれに対する令和2年4月6日(不正競争行為の日又は不正競争行為の後の日)から支払済みまで民法所定年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めるもの
原告シプソルが、被告は別紙物件目録記載の製品(以下「原告機械」という。)が本件特許権を侵害するとの虚偽の事実を告知又は流布して、平成30年法律第33号による改正前の不競法(以下「改正前不競法」という。)2条1項15号所定の不正競争行為に及んだと主張し、不競法3条1項に基づき、原告機械又は原告機械の製造する梱包体が本件特許権を侵害する又は侵害するおそれがあるとの事実の告知又は流布の差止めを求めるもの
原告シプソルが、被告が前記(4)の不正競争行為に及び、これにより営業上の信用が毀損され無形の損害を被ったと主張し、不競法4条に基づき、損害金400万円及びこれに対する平成31年3月25日(不正競争行為の日又は不正競争行為の後の日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるもの
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