事件番号平成31(ワ)2614
事件名商標使用料等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年10月25日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は、別紙原告商標権目録記載1ないし3の各商標権を有する原告が、主位的に、被告との間で商標使用許諾契約を締結したとして、同契約に基づき、平成28年4月1日から同年9月末日までの商標使用料453万6000円並びにうち226万8000円に対する約定の商標使用料支払期日の翌日である平成28年6月1日から及びうち226万8000円に対する同支払期日の翌日である同年9月1日からそれぞれ支払済みに至るまで商事法定利率年6分(平成29年法律第45号による改正前の商法514条)の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、同契約終了後である平成28年10月1日以降、被告が、原告の上記商標権に係る商標を無断で使用し、同商標権を侵害したとして、不法行為に基づき、損害金2721万6000円並びにうち226万8000円に対する訴状送達の日の翌日である平成29年4月21日から及びうち2494万8000円に対する令和元年10月7日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日である同年11月29日からそれぞれ支払済みに至るまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、予備的に、不法行為に基づき、使用料相当損害金3175万2000円並びにうち680万4000円に対する訴状送達の日の翌日である平成29年4月21日から及びうち2494万8000円に対する令和元年10月7日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日である同年11月29日からそれぞれ支払済みに至るまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成31(ワ)2614
事件名商標使用料等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年10月25日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は、別紙原告商標権目録記載1ないし3の各商標権を有する原告が、主位的に、被告との間で商標使用許諾契約を締結したとして、同契約に基づき、平成28年4月1日から同年9月末日までの商標使用料453万6000円並びにうち226万8000円に対する約定の商標使用料支払期日の翌日である平成28年6月1日から及びうち226万8000円に対する同支払期日の翌日である同年9月1日からそれぞれ支払済みに至るまで商事法定利率年6分(平成29年法律第45号による改正前の商法514条)の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、同契約終了後である平成28年10月1日以降、被告が、原告の上記商標権に係る商標を無断で使用し、同商標権を侵害したとして、不法行為に基づき、損害金2721万6000円並びにうち226万8000円に対する訴状送達の日の翌日である平成29年4月21日から及びうち2494万8000円に対する令和元年10月7日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日である同年11月29日からそれぞれ支払済みに至るまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め、予備的に、不法行為に基づき、使用料相当損害金3175万2000円並びにうち680万4000円に対する訴状送達の日の翌日である平成29年4月21日から及びうち2494万8000円に対する令和元年10月7日付け訴えの変更申立書送達の日の翌日である同年11月29日からそれぞれ支払済みに至るまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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