事件番号令和1(ワ)26105
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年4月28日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は、原告が、①被告らは、それぞれ、原告が商品等表示として使用する著名な又は需要者の間に広く認識されている別紙原告商品等表示目録記載の表示(以下「原告表示」という。)に類似する被告表示1を使用したTシャツ、マスキングテープ等の商品を譲渡等し(不正競争防止法2条1項2号)、又は、更に原告の商品又は営業と混同を生じさせて(同項1号)、原告の営業上の利益を侵害し、原告はこれによって損害を受けたと主張して、被告らに対し、各差止請求権(同法3条1項)及び各廃棄等請求権(同条2項)に基づき、上記の各商品の譲渡等の差止め及びその廃棄を求める(前記第1の1、2)とともに、各不法行為による損害賠償請求権(同法4条、民法709条、719条)に基づき、被告タグチ工業に対し95万5486円及びこれに対する令和元年10月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「旧民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、被告タグチアシストに対し102万3258円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払を、被告らに対し連帯して1万2188円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払をそれぞれ求め(前記第1の3~5)、②被告タグチ工業は、原告表示に類似する別紙被告商品等表示目録記載2の表示(以下「被告表示2」という。)をアトラクション用ロボットキャラクターに使用し、同記載3の表示(以下「被告表示3」といい、被告表示1から3までを併せて「各被告表示」という。)をシミュレーションゲームに使用して(不正競争防止法2条1項2号)、又は、更に原告の商品又は営業と混同を生じさせて(同項1号)、原告の営業上の利益を侵害し又は法律上の原因なく利得し、原告はこれによって損害又は損失を受けたと主張して、被告タグチ工業に対し、各差止請求権(同法3条1項)に基づき、上記のキャラクターにおける被告表示2の使用及び上記のゲームにおける被告表示3の使用の停止を求める(前記第1の6)とともに、主位的に不法行為による損害賠償請求権(同法4条、民法709条)に基づき、6175万円及び各内金に対する旧民法所定の年5分の割合又は民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求め(前記第1の7⑴)、予備的に不当利得返還請求権(民法703条、704条)及び不法行為による損害賠償請求権に基づき、6115万円及び各内金に対する旧民法所定の年5分の割合による利息又は同割合若しくは民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の7⑵)事案である。
事件番号令和1(ワ)26105
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年4月28日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は、原告が、①被告らは、それぞれ、原告が商品等表示として使用する著名な又は需要者の間に広く認識されている別紙原告商品等表示目録記載の表示(以下「原告表示」という。)に類似する被告表示1を使用したTシャツ、マスキングテープ等の商品を譲渡等し(不正競争防止法2条1項2号)、又は、更に原告の商品又は営業と混同を生じさせて(同項1号)、原告の営業上の利益を侵害し、原告はこれによって損害を受けたと主張して、被告らに対し、各差止請求権(同法3条1項)及び各廃棄等請求権(同条2項)に基づき、上記の各商品の譲渡等の差止め及びその廃棄を求める(前記第1の1、2)とともに、各不法行為による損害賠償請求権(同法4条、民法709条、719条)に基づき、被告タグチ工業に対し95万5486円及びこれに対する令和元年10月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「旧民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を、被告タグチアシストに対し102万3258円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払を、被告らに対し連帯して1万2188円及びこれに対する上記同様の遅延損害金の支払をそれぞれ求め(前記第1の3~5)、②被告タグチ工業は、原告表示に類似する別紙被告商品等表示目録記載2の表示(以下「被告表示2」という。)をアトラクション用ロボットキャラクターに使用し、同記載3の表示(以下「被告表示3」といい、被告表示1から3までを併せて「各被告表示」という。)をシミュレーションゲームに使用して(不正競争防止法2条1項2号)、又は、更に原告の商品又は営業と混同を生じさせて(同項1号)、原告の営業上の利益を侵害し又は法律上の原因なく利得し、原告はこれによって損害又は損失を受けたと主張して、被告タグチ工業に対し、各差止請求権(同法3条1項)に基づき、上記のキャラクターにおける被告表示2の使用及び上記のゲームにおける被告表示3の使用の停止を求める(前記第1の6)とともに、主位的に不法行為による損害賠償請求権(同法4条、民法709条)に基づき、6175万円及び各内金に対する旧民法所定の年5分の割合又は民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求め(前記第1の7⑴)、予備的に不当利得返還請求権(民法703条、704条)及び不法行為による損害賠償請求権に基づき、6115万円及び各内金に対する旧民法所定の年5分の割合による利息又は同割合若しくは民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める(前記第1の7⑵)事案である。
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