事件番号令和1(わ)2245
事件名殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和4年10月4日
事案の概要第1 被告人は、前記思考吹入を直接の契機として、同日午後10時30分頃、名古屋市(住所省略)先路上において、前記ショルダーバッグからサバイバルナイフ(刃体の長さ約18.5センチメートル。以下「本件ナイフ」という。)を取り出し、対面するA(当時44歳)に対し、殺意をもって、その胸部を本件ナイフで三回突き刺し、その結果、同月25日午前0時56分頃、同市中区三の丸4丁目1番1号独立行政法人国立病院機構名古屋医療センターにおいて、同人を胸部の刺切による肝臓損傷、胃損傷、右肺動脈及び肺静脈損傷、右気管支損傷等に続発した出血性ショックにより死亡させて殺害した。
第2 被告人は、繰り返し響く前記思考吹入に加え、統合失調症の影響により、神が仰向けに倒れているBを押さえているような感じがし、同人のところへ行くのが当たり前のように感じるなどしたことから、同月24日午後10時30分頃、前記路上において、仰向けに倒れている同人(当時41歳)に対し、殺意をもって、その胸腹部を本件ナイフで二、三回突き刺したり、四つん這いの状態の同人の背部等を本件ナイフで複数回突き刺したりするなどし、その結果、同日午後11時16分頃、同市千種区若水1丁目2番23号名古屋市立東部医療センター(当時)において、同人を胸腹部及び左右上下肢刺切による肝損傷、腎損傷、胃損傷、左右肺損傷等に続発した出血性ショックにより死亡させて殺害した。
第3 被告人は、業務その他正当な理由による場合でないのに、同日午後10時30分頃、前記路上において、本件ナイフ1本を携帯した。
事件番号令和1(わ)2245
事件名殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和4年10月4日
事案の概要
第1 被告人は、前記思考吹入を直接の契機として、同日午後10時30分頃、名古屋市(住所省略)先路上において、前記ショルダーバッグからサバイバルナイフ(刃体の長さ約18.5センチメートル。以下「本件ナイフ」という。)を取り出し、対面するA(当時44歳)に対し、殺意をもって、その胸部を本件ナイフで三回突き刺し、その結果、同月25日午前0時56分頃、同市中区三の丸4丁目1番1号独立行政法人国立病院機構名古屋医療センターにおいて、同人を胸部の刺切による肝臓損傷、胃損傷、右肺動脈及び肺静脈損傷、右気管支損傷等に続発した出血性ショックにより死亡させて殺害した。
第2 被告人は、繰り返し響く前記思考吹入に加え、統合失調症の影響により、神が仰向けに倒れているBを押さえているような感じがし、同人のところへ行くのが当たり前のように感じるなどしたことから、同月24日午後10時30分頃、前記路上において、仰向けに倒れている同人(当時41歳)に対し、殺意をもって、その胸腹部を本件ナイフで二、三回突き刺したり、四つん這いの状態の同人の背部等を本件ナイフで複数回突き刺したりするなどし、その結果、同日午後11時16分頃、同市千種区若水1丁目2番23号名古屋市立東部医療センター(当時)において、同人を胸腹部及び左右上下肢刺切による肝損傷、腎損傷、胃損傷、左右肺損傷等に続発した出血性ショックにより死亡させて殺害した。
第3 被告人は、業務その他正当な理由による場合でないのに、同日午後10時30分頃、前記路上において、本件ナイフ1本を携帯した。
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