事件番号令和3(ワ)11507
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年10月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称コンプレッションサポーター
事案の概要本件は、発明の名称を「コンプレッションサポーター」とする発明に係る特許(特許第5133797号。以下「本件特許」といい、本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が、被告に対し、被告が製造販売する別紙被告製品目録記載の各製品(同目録記載の番号に合わせて「被告製品1」ないし「被告製品20」といい、被告製品1ないし20を併せて「被告各製品」という。)は本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するものであり、被告による被告各製品の製造販売が本件発明の実施に当たると主張して、主位的には不法行為に基づく損害賠償請求として、予備的には不当利得に基づく利得金返還請求として、100万円(特許法102条3項による損害金16億5750万円及び弁護士費用1億6575万円の合計額の一部金又は不当利得金16億5750万円の一部金)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年5月14日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和3(ワ)11507
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年10月28日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称コンプレッションサポーター
事案の概要
本件は、発明の名称を「コンプレッションサポーター」とする発明に係る特許(特許第5133797号。以下「本件特許」といい、本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である原告が、被告に対し、被告が製造販売する別紙被告製品目録記載の各製品(同目録記載の番号に合わせて「被告製品1」ないし「被告製品20」といい、被告製品1ないし20を併せて「被告各製品」という。)は本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属するものであり、被告による被告各製品の製造販売が本件発明の実施に当たると主張して、主位的には不法行為に基づく損害賠償請求として、予備的には不当利得に基づく利得金返還請求として、100万円(特許法102条3項による損害金16億5750万円及び弁護士費用1億6575万円の合計額の一部金又は不当利得金16億5750万円の一部金)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年5月14日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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