事件番号令和4(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所仙台高等裁判所 第2民事部
裁判年月日令和4年11月1日
事案の概要第1 請求の趣旨(原告らの求める判決)
令和4年7月10日に行われた参議院議員選挙の青森県選挙区、岩手県選挙区、宮城県選挙区、福島県選挙区及び山形県選挙区における選挙を無効とする。
第2 請求の原因(原告らの主張)
前記参議院議員(選挙区選出)選挙につき、各選挙区の選挙人である原告らは、公職選挙法14条、別表第3の選挙区及び議員定数の定めが、人口比例に基づいて定数配分をしておらず、憲法56条2項、1条、前文第1文に基づく人口比例選挙の要求に違反し、憲法98条1項により無効であると主張し、公職選挙法204条に基づき、各選挙区における選挙を無効とする裁判を求めた。
事件番号令和4(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所仙台高等裁判所 第2民事部
裁判年月日令和4年11月1日
事案の概要
第1 請求の趣旨(原告らの求める判決)
令和4年7月10日に行われた参議院議員選挙の青森県選挙区、岩手県選挙区、宮城県選挙区、福島県選挙区及び山形県選挙区における選挙を無効とする。
第2 請求の原因(原告らの主張)
前記参議院議員(選挙区選出)選挙につき、各選挙区の選挙人である原告らは、公職選挙法14条、別表第3の選挙区及び議員定数の定めが、人口比例に基づいて定数配分をしておらず、憲法56条2項、1条、前文第1文に基づく人口比例選挙の要求に違反し、憲法98条1項により無効であると主張し、公職選挙法204条に基づき、各選挙区における選挙を無効とする裁判を求めた。
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