事件番号令和4(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日令和4年10月25日
結果棄却
事案の概要本件は、令和4年7月10日に施行された参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について、愛知県選挙区、岐阜県選挙区及び三重県選挙区(以下、併せて「本件各選挙区」という。)の選挙人である原告らが、公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下、数次の改正の前後を通じ、平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め、「定数配分規定」という。)は憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の本件各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
判示事項の要旨(判示事項の要旨)
1 本件は、令和4年7月10日に施行された参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について、愛知県選挙区、岐阜県選挙区及び三重県選挙区の選挙人である原告らが、公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
2 本件選挙当時、平成30年法律第75号による改正後の公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、上記規定が憲法に違反するに至っていたということはできない。
事件番号令和4(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日令和4年10月25日
結果棄却
事案の概要
本件は、令和4年7月10日に施行された参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について、愛知県選挙区、岐阜県選挙区及び三重県選挙区(以下、併せて「本件各選挙区」という。)の選挙人である原告らが、公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定(以下、数次の改正の前後を通じ、平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め、「定数配分規定」という。)は憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の本件各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
判示事項の要旨
(判示事項の要旨)
1 本件は、令和4年7月10日に施行された参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について、愛知県選挙区、岐阜県選挙区及び三重県選挙区の選挙人である原告らが、公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
2 本件選挙当時、平成30年法律第75号による改正後の公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、上記規定が憲法に違反するに至っていたということはできない。
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