事件番号令和1(ワ)17622
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年7月14日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称電鋳管の製造方法及び電鋳管
事案の概要本件は、発明の名称を「電鋳管の製造方法及び電鋳管」とする特許権を有する原告が、被告が用いている別紙被告方法目録2記載の電鋳管の製造方法及び被告が製造、販売している別紙物件目録記載の電鋳管が同特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するとして、被告に対し、特許法100条1項に基づき、同製造方法の使用並びに同製品の製造、使用、譲渡、譲渡の申出及び輸出の差止め、並びに、同条2項に基づき製品の廃棄を求めるとともに、特許権侵害による損害賠償請求権として、民法709条及び特許法102条2項に基づき、平成24年から令和3年7月までの損害12億3583万6666円及び平成24年から平成27年までの損害(対応する1割の弁護士費用含む。合計2億7643万1866円)及び平成28年の損害8008万9815円のうち4356万8134円の合計3億2000万円に対しては訴状送達の日の翌日である令和元年7月17日から支払済みまで、その余の損害である9億1583万6666円については、令和3年10月18日付け訴え変更の申立書送達の日の翌日である令和3年10月23日から支払済みまで、平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する事案である。
事件番号令和1(ワ)17622
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年7月14日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称電鋳管の製造方法及び電鋳管
事案の概要
本件は、発明の名称を「電鋳管の製造方法及び電鋳管」とする特許権を有する原告が、被告が用いている別紙被告方法目録2記載の電鋳管の製造方法及び被告が製造、販売している別紙物件目録記載の電鋳管が同特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するとして、被告に対し、特許法100条1項に基づき、同製造方法の使用並びに同製品の製造、使用、譲渡、譲渡の申出及び輸出の差止め、並びに、同条2項に基づき製品の廃棄を求めるとともに、特許権侵害による損害賠償請求権として、民法709条及び特許法102条2項に基づき、平成24年から令和3年7月までの損害12億3583万6666円及び平成24年から平成27年までの損害(対応する1割の弁護士費用含む。合計2億7643万1866円)及び平成28年の損害8008万9815円のうち4356万8134円の合計3億2000万円に対しては訴状送達の日の翌日である令和元年7月17日から支払済みまで、その余の損害である9億1583万6666円については、令和3年10月18日付け訴え変更の申立書送達の日の翌日である令和3年10月23日から支払済みまで、平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する事案である。
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