事件番号令和2(ワ)12013
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年9月27日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲
事案の概要本件は、「マイクロコンタクタプローブと電気プローブユニット」の特許権を有する原告が、被告が平成31年1月22日までに販売したプローブコンタクトが同特許権に係る発明の技術的範囲に属するとして、不法行為に基づき同プローブコンタクト及びこれが組み込まれたテスト用ICソケットの販売につき1億5000万円の損害賠償及び令和2年7月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する事案である。
事件番号令和2(ワ)12013
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年9月27日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲
事案の概要
本件は、「マイクロコンタクタプローブと電気プローブユニット」の特許権を有する原告が、被告が平成31年1月22日までに販売したプローブコンタクトが同特許権に係る発明の技術的範囲に属するとして、不法行為に基づき同プローブコンタクト及びこれが組み込まれたテスト用ICソケットの販売につき1億5000万円の損害賠償及び令和2年7月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求する事案である。
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