事件番号令和4(う)131
事件名傷害、傷害致死被告事件
裁判所名古屋高等裁判所 刑事第2部
裁判年月日令和4年9月28日
結果棄却
原審裁判所岐阜地方裁判所
事案の概要本件は、介護老人保健施設A(以下「本件施設」ともいう。)の介護担当職員であった被告人が、①平成29年8月12日午後3時14分頃から午後3時15分頃までの間、本件施設2階療養室204号室において、入居者(当時87歳の女性、以下「第1被害者」という。)に対し、その頸部を左右から圧迫し、胸部を圧迫する暴行を加え、甲状軟骨左右上角骨折、多発胸骨骨折、多発肋骨骨折、右肺上葉前縁部の挫裂等の傷害を負わせて、同月13日午後9時30分頃、救急搬送先の病院において、右肺挫裂に基づく外傷性右血気胸により死亡させ(原判示第1。以下「第1事件」ともいう。)、②同月15日午後2時11分頃から午後2時14分頃までの間、本件施設2階療養室214号室において、入居者(当時91歳の女性、以下「第2被害者」という。)に対し、その頸部を左右から圧迫し、胸部を圧迫する暴行を加えて、全治約2か月を要する両肋骨骨折、両側外傷性血気胸、頸部・胸部挫傷の傷害を負わせた(原判示第2。以下「第2事件」ともいう。)とされる事案である。
事件番号令和4(う)131
事件名傷害、傷害致死被告事件
裁判所名古屋高等裁判所 刑事第2部
裁判年月日令和4年9月28日
結果棄却
原審裁判所岐阜地方裁判所
事案の概要
本件は、介護老人保健施設A(以下「本件施設」ともいう。)の介護担当職員であった被告人が、①平成29年8月12日午後3時14分頃から午後3時15分頃までの間、本件施設2階療養室204号室において、入居者(当時87歳の女性、以下「第1被害者」という。)に対し、その頸部を左右から圧迫し、胸部を圧迫する暴行を加え、甲状軟骨左右上角骨折、多発胸骨骨折、多発肋骨骨折、右肺上葉前縁部の挫裂等の傷害を負わせて、同月13日午後9時30分頃、救急搬送先の病院において、右肺挫裂に基づく外傷性右血気胸により死亡させ(原判示第1。以下「第1事件」ともいう。)、②同月15日午後2時11分頃から午後2時14分頃までの間、本件施設2階療養室214号室において、入居者(当時91歳の女性、以下「第2被害者」という。)に対し、その頸部を左右から圧迫し、胸部を圧迫する暴行を加えて、全治約2か月を要する両肋骨骨折、両側外傷性血気胸、頸部・胸部挫傷の傷害を負わせた(原判示第2。以下「第2事件」ともいう。)とされる事案である。
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