事件番号平成31(ワ)1210
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日令和4年9月30日
事案の概要本件は、原告が、指定暴力団a1の三次団体の幹部である被告bから暴力団の威力を示してみかじめ料の支払を要求され、これに応じて平成17年10月から平成28年8月までの間に合計10回にわたりみかじめ料を支払わざるを得なかったと主張して、被告bに対しては不法行為に基づき、上記aの組長である被告cに対しては使用者責任又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)31条の2に基づき、連帯して1073万6000円及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成30年11月9日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下に同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成31(ワ)1210
事件名損害賠償請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第4部
裁判年月日令和4年9月30日
事案の概要
本件は、原告が、指定暴力団a1の三次団体の幹部である被告bから暴力団の威力を示してみかじめ料の支払を要求され、これに応じて平成17年10月から平成28年8月までの間に合計10回にわたりみかじめ料を支払わざるを得なかったと主張して、被告bに対しては不法行為に基づき、上記aの組長である被告cに対しては使用者責任又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)31条の2に基づき、連帯して1073万6000円及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成30年11月9日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下に同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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