事件番号令和4(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所高松高等裁判所 民事第4部
裁判年月日令和4年10月31日
結果棄却
事案の概要本件は、令和4年7月10日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について、上記第1の各選挙区(以下「本件各選挙区」と総称する。)の選挙人である原告らが、平成30年法律第75号(以下「平成30年改正法」という。)による改正(以下「平成30年改正」という。)後の公職選挙法14条1項及び別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員の定数の配分に関する規定(以下、数次の改正の前後を通じ、平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め、「定数配分規定」という。)は、憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の本件各選挙区における選挙も無効であると主張して、公職選挙法204条の規定に基づいて提起した選挙無効訴訟である。
事件番号令和4(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所高松高等裁判所 民事第4部
裁判年月日令和4年10月31日
結果棄却
事案の概要
本件は、令和4年7月10日施行の参議院議員通常選挙(以下「本件選挙」という。)について、上記第1の各選挙区(以下「本件各選挙区」と総称する。)の選挙人である原告らが、平成30年法律第75号(以下「平成30年改正法」という。)による改正(以下「平成30年改正」という。)後の公職選挙法14条1項及び別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員の定数の配分に関する規定(以下、数次の改正の前後を通じ、平成6年法律第2号による改正前の別表第2を含め、「定数配分規定」という。)は、憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の本件各選挙区における選挙も無効であると主張して、公職選挙法204条の規定に基づいて提起した選挙無効訴訟である。
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