事件番号令和2(行ウ)89
事件名遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年9月29日
事案の概要本件は、訪問介護事業及び家政婦紹介あっせん事業等を営む株式会社に家政婦兼訪問介護ヘルパーとして登録されていたB(以下「亡B」という。)が平成▲年▲月▲日に死亡したことにつき、亡Bの夫である原告が、亡Bは、7日間にわたり要介護者宅に住み込み、訪問介護ヘルパーとして訪問介護サービス業務に従事したほか、家政婦として家事及び介護業務に従事するなど24時間対応を要する過重な業務に就いたことに起因して勤務終了日後ほどなく急性心筋梗塞又は心停止を発症し、死亡したとして、渋谷労働基準監督署長に対し、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料を請求したところ、同労働基準監督署長が亡Bについては労働基準法116条2項所定の「家事使用人」に該当するので労働基準法及び労働者災害補償保険法は適用されないという理由で上記の保険給付をいずれも不支給とする処分をしたことから、被告に対し、上記の各処分には違法があると主張して、その取消しを求める事案である。
事件番号令和2(行ウ)89
事件名遺族補償給付等不支給処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和4年9月29日
事案の概要
本件は、訪問介護事業及び家政婦紹介あっせん事業等を営む株式会社に家政婦兼訪問介護ヘルパーとして登録されていたB(以下「亡B」という。)が平成▲年▲月▲日に死亡したことにつき、亡Bの夫である原告が、亡Bは、7日間にわたり要介護者宅に住み込み、訪問介護ヘルパーとして訪問介護サービス業務に従事したほか、家政婦として家事及び介護業務に従事するなど24時間対応を要する過重な業務に就いたことに起因して勤務終了日後ほどなく急性心筋梗塞又は心停止を発症し、死亡したとして、渋谷労働基準監督署長に対し、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料を請求したところ、同労働基準監督署長が亡Bについては労働基準法116条2項所定の「家事使用人」に該当するので労働基準法及び労働者災害補償保険法は適用されないという理由で上記の保険給付をいずれも不支給とする処分をしたことから、被告に対し、上記の各処分には違法があると主張して、その取消しを求める事案である。
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