事件番号令和3(わ)208
事件名殺人、建造物等以外放火、建造物損壊
裁判所佐賀地方裁判所
裁判年月日令和4年10月25日
結果その他
事案の概要第1 (訴因変更後の令和4年1月27日付け起訴状記載の公訴事実第1)被告人は、取得単位の不足から大学での留年が確実となった上、所属する研究室のグループディスカッションの準備ができていないことから、現実から逃れたい、自宅やその周囲に火を点けて戻ってくる場所をなくそうなどと考え、令和3年9月9日午前3時35分頃、長崎市(住所省略)A方居宅玄関先において、同人方玄関ガラス戸に接して置かれていた同人が管理しB協同組合連合会(会長C)が所有する発泡スチロール製の宅配用保冷箱にライターで点火して火を放ち、同箱を焼損させ、そのまま放置すればA方及び付近の民家等に延焼するおそれのある危険な状態を発生させ、もって公共の危険を生じさせた。
第2 (令和4年1月27日付け起訴状記載の公訴事実第2)被告人は、令和3年9月9日午後3時30分頃、株式会社D(代表取締役E)が所有する長崎市(住所省略)被告人方居室において、ベッドのマットレス部分及び床上の紙片等にライターで点火し、その火力で同室の床面を焼き焦がすなどし(損害額合計91万6300円相当)、もって他人の建造物を損壊した。
第3 (令和3年12月17日付け起訴状記載の公訴事実)被告人は、第1及び第2の事件を起こした後、グループディスカッションをさぼるなどしたことで研究室での信用が完全になくなった、自分の居場所はないし帰る場所もない、刑務所にずっといるために人を襲おうなどと考え、令和3年9月10日午後1時3分頃、佐賀県鳥栖市(住所省略)所在のF方敷地内において、G(当時79歳)に対し、殺意をもって、その頭部をハンマー(重量1.05キログラム)で複数回殴打し、よって、同日午後2時9分頃、同市(住所省略)所在のH病院において、同人を外傷性くも膜下出血に基づく脳機能障害により死亡させて殺害した。
事件番号令和3(わ)208
事件名殺人、建造物等以外放火、建造物損壊
裁判所佐賀地方裁判所
裁判年月日令和4年10月25日
結果その他
事案の概要
第1 (訴因変更後の令和4年1月27日付け起訴状記載の公訴事実第1)被告人は、取得単位の不足から大学での留年が確実となった上、所属する研究室のグループディスカッションの準備ができていないことから、現実から逃れたい、自宅やその周囲に火を点けて戻ってくる場所をなくそうなどと考え、令和3年9月9日午前3時35分頃、長崎市(住所省略)A方居宅玄関先において、同人方玄関ガラス戸に接して置かれていた同人が管理しB協同組合連合会(会長C)が所有する発泡スチロール製の宅配用保冷箱にライターで点火して火を放ち、同箱を焼損させ、そのまま放置すればA方及び付近の民家等に延焼するおそれのある危険な状態を発生させ、もって公共の危険を生じさせた。
第2 (令和4年1月27日付け起訴状記載の公訴事実第2)被告人は、令和3年9月9日午後3時30分頃、株式会社D(代表取締役E)が所有する長崎市(住所省略)被告人方居室において、ベッドのマットレス部分及び床上の紙片等にライターで点火し、その火力で同室の床面を焼き焦がすなどし(損害額合計91万6300円相当)、もって他人の建造物を損壊した。
第3 (令和3年12月17日付け起訴状記載の公訴事実)被告人は、第1及び第2の事件を起こした後、グループディスカッションをさぼるなどしたことで研究室での信用が完全になくなった、自分の居場所はないし帰る場所もない、刑務所にずっといるために人を襲おうなどと考え、令和3年9月10日午後1時3分頃、佐賀県鳥栖市(住所省略)所在のF方敷地内において、G(当時79歳)に対し、殺意をもって、その頭部をハンマー(重量1.05キログラム)で複数回殴打し、よって、同日午後2時9分頃、同市(住所省略)所在のH病院において、同人を外傷性くも膜下出血に基づく脳機能障害により死亡させて殺害した。
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