事件番号令和3(あ)319
事件名殺人被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和4年11月21日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成31(う)685
原審裁判年月日令和3年1月29日
事案の概要本件公訴事実は、被告人が、平成28年8月9日、被告人方において、妻であるA(当時38歳)に対し、殺意をもって、その頸部を圧迫し、よって、その頃、同所において、Aを頸部圧迫による窒息により死亡させた、というものである。
判示事項殺人の公訴事実について、自殺の主張は客観的証拠と矛盾するなどとして有罪の第1審判決の結論を是認した原判決に、審理不尽の違法、事実誤認の疑いがあるとされた事例
事件番号令和3(あ)319
事件名殺人被告事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日令和4年11月21日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成31(う)685
原審裁判年月日令和3年1月29日
事案の概要
本件公訴事実は、被告人が、平成28年8月9日、被告人方において、妻であるA(当時38歳)に対し、殺意をもって、その頸部を圧迫し、よって、その頃、同所において、Aを頸部圧迫による窒息により死亡させた、というものである。
判示事項
殺人の公訴事実について、自殺の主張は客観的証拠と矛盾するなどとして有罪の第1審判決の結論を是認した原判決に、審理不尽の違法、事実誤認の疑いがあるとされた事例
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