事件番号平成30(行ウ)16
事件名生活保護廃止決定処分取消請求事件
裁判所山口地方裁判所 第1部
裁判年月日令和4年10月19日
事案の概要本件は、生活保護を受けていた原告が、山陽小野田市福祉事務所長(以下「処分行政庁」という。)から、同居する原告の二男が就労収入を得ていたことを知りながら、指導指示に違反してこれを申告しなかったとして、生活保護廃止処分(以下「本件処分」という。)を受けたのに対し、本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨処分行政庁が原告の文書指示違反を理由に生活保護廃止の処分をしたところ、裁量の逸脱濫用があるとして、同処分が取り消された事例
事件番号平成30(行ウ)16
事件名生活保護廃止決定処分取消請求事件
裁判所山口地方裁判所 第1部
裁判年月日令和4年10月19日
事案の概要
本件は、生活保護を受けていた原告が、山陽小野田市福祉事務所長(以下「処分行政庁」という。)から、同居する原告の二男が就労収入を得ていたことを知りながら、指導指示に違反してこれを申告しなかったとして、生活保護廃止処分(以下「本件処分」という。)を受けたのに対し、本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
処分行政庁が原告の文書指示違反を理由に生活保護廃止の処分をしたところ、裁量の逸脱濫用があるとして、同処分が取り消された事例
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