事件番号令和3(行ウ)1
事件名損害賠償請求事件(住民訴訟)
裁判所山口地方裁判所 第1部
裁判年月日令和4年11月2日
事案の概要本件は、山口県の住民である原告が、山口県がC株式会社山口店(以下「C」という。)との間で貴賓車としてトヨタセンチュリーを代金2090万円で購入する旨の売買契約(以下「本件契約」という。)を締結・履行して公金の支出(以下「本件支出」という。)をしたことには、山口県知事A(以下「A知事」という。)の裁量権の逸脱又は濫用の違法があると主張して、山口県の執行機関である被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、違法な本件契約の締結・履行をし、かつ、違法な本件支出を阻止すべき指導監督義務を負っていたA知事に対して、不法行為に基づき2090万円及びこれに対する本件支出の日である令和2年8月20日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の損害賠償請求をすることを求める住民訴訟である。
判示事項の要旨県の所有する貴賓車の購入契約の締結が財務会計上の違法行為であるとして、県が知事に対し損害賠償請求をすることを求める住民訴訟が認められた事例
事件番号令和3(行ウ)1
事件名損害賠償請求事件(住民訴訟)
裁判所山口地方裁判所 第1部
裁判年月日令和4年11月2日
事案の概要
本件は、山口県の住民である原告が、山口県がC株式会社山口店(以下「C」という。)との間で貴賓車としてトヨタセンチュリーを代金2090万円で購入する旨の売買契約(以下「本件契約」という。)を締結・履行して公金の支出(以下「本件支出」という。)をしたことには、山口県知事A(以下「A知事」という。)の裁量権の逸脱又は濫用の違法があると主張して、山口県の執行機関である被告に対し、地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき、違法な本件契約の締結・履行をし、かつ、違法な本件支出を阻止すべき指導監督義務を負っていたA知事に対して、不法行為に基づき2090万円及びこれに対する本件支出の日である令和2年8月20日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の損害賠償請求をすることを求める住民訴訟である。
判示事項の要旨
県の所有する貴賓車の購入契約の締結が財務会計上の違法行為であるとして、県が知事に対し損害賠償請求をすることを求める住民訴訟が認められた事例
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